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準都市計画について

【更新日:平成23年(2011年)12月1日】

準都市計画は、都市計画区域外で多くの建物がある、または見込まれる区域で、そのままにしておくと混在した建物が乱立し、将来都市として整備、開発、保全するのに支障が生じるおそれのある区域に指定するもので、主に生活環境や自然環境の保全を目的としています。

平成19年(2007年)9月21日に上藤城、藤城、峠下、仁山の一部が準都市計画区域として指定されました。

区域内で建築物や工作物を新築または増築を行う場合や開発行為を行う場合などは、以下の規制がかかります。
 

確認申請が必要になります。

建築物や工作物の新築または増築を行う場合は、確認申請が必要となります。
 

接道の義務が発生します。

建築基準法による道路に接していないと、建築物や工作物を建てることができません。
 

建ぺい率、容積率の制限を受けます。

建ぺい率60%、容積率200%となります。
 

3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、都市計画法による許可が必要になります。

3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、都市計画法による許可が必要になります。また、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は現状のとおり町条例による許可が必要です。
 

大規模集客施設の立地が制限されます。

床面積10,000平方メートルを超える大規模集客施設は建築することができません。

特定用途制限地域

町では、平成20年(2008年)7月1日より準都市計画区域内で地域の特性にふさわしい土地利用の規制・誘導を図っていくために特定用途制限地域を指定し、周囲の良好な居住環境に支障を生じさせる、あるいは良好な居住環境にそぐわないおそれのある建築物などの建築を制限しています。

建築物を制限する地域と制限する建物は次のとおりです。

住環境地区

  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場など
  • カラオケボックスなど
  • 3,000平方メートルを超える店舗、事務所
  • 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  • 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場、やや多い工場、ある工場、貯蔵施設
  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど
  • 性風俗店

沿道サービス地区

  • 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場、やや多い工場、ある工場、貯蔵施設
  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど
  • 性風俗店

流通工業地区

  • 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場、貯蔵施設
  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど
  • 性風俗店
PDF七飯準都市計画区域及び特定用途制限地域 (2.7MB)
PDF七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例 (138.2KB)
PDF七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則 (606.1KB)
 
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お問い合わせ

都市住宅課都市計画係

電話:0138-65-5794

FAX:0138-66-2054

Eメール:241-toshi-k@town.nanae.hokkaido.jp

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