水道の使用開始と中止の手続き
2020年4月1日
水道契約の「定型約款」について(使用開始申し込み前に必ずご確認ください)
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、七飯町においては水道供給契約等の条件などを定めた「七飯町水道事業給水条例」と「七飯町水道事業給水条例施行規定」がこの定型約款にあたります。下記リンク先よりご確認ください。
定型約款をご確認の上、以下の申し込みにお進みください。
水道の使用を開始するとき
お電話又は七飯町役場上下水道課窓口で受付できます。清掃・点検・工事等で一時的に使用する場合も申し込みが必要です。
※ご連絡は、土曜日、日曜日、祝日を除いた3日前までにお願いします。
※使用開始の際は、お客様の立会をお願いする場合があります。
受付時間
8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)申し込み先
七飯町役場上下水道課電話 0138-65-2511(代表) 0138-65-5796(直通)
水道の使用中止するとき
お電話又は七飯町役場上下水道課窓口で受付できます。※ご連絡は、土曜日、日曜日、祝日を除いた3日前までにお願いします。
※凍結などの事故を防ぐため、ご使用が終わりましたら必ず水抜きをお願いします。
受付時間
8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)申し込み先
七飯町役場上下水道課電話 0138-65-2511(代表) 0138-65-5796(直通)
長期間水道を使用しないとき
お電話又は七飯町役場上下水道課窓口で受付できます。料金の精算につきましては、ご連絡を頂いた際に相談させていただきます。
※ご連絡は、土曜日、日曜日、祝日を除いた3日前までにお願いします。
※凍結などの事故を防ぐため、ご使用が終わりましたら必ず水抜きをお願いします。
※使用を再開する際は、あらためてご連絡をお願いします。
受付時間
8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)申し込み先
七飯町役場上下水道課電話 0138-65-2511(代表) 0138-65-5796(直通)
使用者や所有者の名義が変わるとき
使用者や所有者の名義が変わるときは、必ず七飯町役場上下水道課で「名義変更」の手続きを行ってください。
PDF届出用紙 (7.9KB)があります。[PDF記入例 (10.9KB)]
手続きに必要な物
- 印鑑
受付時間
8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)申し込み先
七飯町役場上下水道課電話 0138-65-2511(代表)0138-65-5796(直通)
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お問い合わせ
上下水道課
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp