水洗化について
排水設備は1年以内に
供用開始された日から1年以内に排水設備を設置し、台所やふろの汚水を公共下水道に流さなければなりません。水洗トイレは3年以内に
処理区域になってから3年以内に、くみとり便所を水洗トイレに改造しなければなりませんし、家を新築する場合も、水洗トイレにすることが義務づけられています。水洗トイレにすると
- 便所特有の悪臭がなくなります。
- 伝染病を媒介する蚊やハエの発生を防ぎます。
- くみとりがなくなり、消毒の必要もなくなります。
- 幼児やお年寄りでも安心して用がたせます。
- 汚水が川や海に流れないので、川や海がきれいになります。
お早めに水洗トイレにしましょう!
お問い合わせ
上下水道課下水道係
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:253-gesui@town.nanae.hokkaido.jp