工事・申し込み・費用
水洗トイレの改造工事及び流し、ふろの排水設備工事は、町が指定する工事店でなければ施工することができません。
工事店は、設計基準により設計見積りをし、中間検査、完了検査を受け、責任施工いたします。
ただし、新築住宅、法人、官公署が所有する建物、事務所、専用店舗等は対象となりません。
工事店は、設計基準により設計見積りをし、中間検査、完了検査を受け、責任施工いたします。
水洗トイレに改造するときの手続きは次のようになります
- 水洗トイレ等に改造する方(設置者)は、町が指定する工事店に工事の申し込みをします。
- 工事店は、設計基準により設計見積りをします。
- 設置者は、工事計画確認申請書(確認申請書)を町へ提出します。
- 町では、確認申請書の内容を関係法令等に適合しているかどうかを検査し、適合している場合には、確認書の交付をします。(工事は、事前に着手することはできません。)
- 工事に着手します。
- 中間検査を行います。
- 設置者は、工事が完了したときは町へ完了届を出します。
- 町では、工事完了検査を行い、関係法令等に適合している場合には検査済証を交付します。
- これで公共下水道を利用することができますので、町へ下水道の使用開始の届け出をしてください。
水洗トイレ、流し、ふろを改造する費用はどのくらい?
くみ取り便所は水洗化し、流し・ふろ等の排水は公共ますまで接続しなければなりません。一般家庭の改造費用は、主に便室内の改造、器具の種類、水道配管等各住宅の諸条件により異なりますが、その標準工事費は次のとおりですので改造するときの参考にしてください。標準工事費(例)
排水管を15mとした場合- 排水設備工事…140,000円
- 衛生設備工事…151,000円
- 雑工事…29,000円
- 便槽処理工事…26,000円
- 便室改造工事…100,000円
- 給水工事…29,000円
排水設備とは
排水設備「私設下水道」ともいわれ、各家庭の台所、浴室、水洗便所などの排水口から、町が設置した「公共汚水ます」までの設備で、個人の財産となりますので使用者の費用で設置しなければなりません。融資あっせん制度のご利用を
町では、既設のくみ取り便所の水洗化、または既設住宅で新たに排水設備工事を行うための資金を銀行などにあっせんして、貸し付けを受けることができる制度を設けています。ただし、新築住宅、法人、官公署が所有する建物、事務所、専用店舗等は対象となりません。
融資あっせん額
1基50万円以内(1戸につき2基まで)利子
町が利子補給返済期間
貸付の翌月から50ヶ月以内の月賦均等償還返済方法
取扱金融機関預金口座より自動振替払い条件
- 住宅の所有者又は改造について所有者の同意を得た者であること。
- 町税及び使用料を可能していること。
- 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
- 融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
- 確実な連帯保証人1名があること。
お問い合わせ
上下水道課下水道係
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:253-gesui@town.nanae.hokkaido.jp