下水道事業受益者負担等制度とは
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下水道が整備されることにより、その地域の生活環境は著しく向上し、下水道のない地域にくらべて土地の利用価値が大きく上がります。
いわば下水道は地域の価値を決める貴重な財産です。
しかし、これらの便益を受ける方は、下水道の完備した地域の方々に限られます。
もし下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすれば、下水道のない地域の方々との間に著しい不公平を招くことになります。そこで下水道を整備することで便益を受ける方々に、建設費の一部を負担していただく「受益者負担等制度」が定められています。
なお、下水道を使用している、いないにかかわらず負担金は賦課されます。
ただし、地上権等が設定されている場合、長い間土地を借りている場合は、お話し合いによって負担される方を決めていただきます。
いわば下水道は地域の価値を決める貴重な財産です。
しかし、これらの便益を受ける方は、下水道の完備した地域の方々に限られます。
もし下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすれば、下水道のない地域の方々との間に著しい不公平を招くことになります。そこで下水道を整備することで便益を受ける方々に、建設費の一部を負担していただく「受益者負担等制度」が定められています。
負担していただくのは1回限りです
受益者負担金(分担金を含みます、以下同じ)は、土地の面積に応じて1回限りだけ、建設費の一部を負担していただこうというものであり、税金とは異なります。なお、下水道を使用している、いないにかかわらず負担金は賦課されます。
負担金を納めていただく方は
下水道が使えるようになった区域内及び近く使えるようになる区域内の土地所有者が対象になります。ただし、地上権等が設定されている場合、長い間土地を借りている場合は、お話し合いによって負担される方を決めていただきます。
受益者の一例を図で示すと次のようになります。
- Aの土地にAが家を建てAが住んでいる。…受益者はA
- Aの土地にAが家を建てCに貸している貸家アパート等の場合…受益者はA
- Aの土地にBが家を建てBが住んでいる場合…受益者はAまたはB
- Aの土地にBが家を建てCに貸している貸家アパート等の場合…受益者はAまたはB
お問い合わせ
上下水道課
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp