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受益者負担金の金額と納入

金額

受益者の皆さんに負担していただく負担金(分担金を含みます。以下同じ)の額は1平方メートル当り250円~300円です。

5年分割さらに1年分を2期で

例)土地の面積が330平方メートル(100坪)、負担金の金額が1平方メートル当り300円の場合

負担金の算出

330平方メートル×300円/平方メートル=99,000円
負担金総額99,000円

各年度納付額

  • 第1年次分 23,000円(第1期分 11,500円、第2期分 11,500円)
  • 第2年次以降 19,000円(第1期分 9,500円、第2期分 9,500円)

納期

  • 第1期:8月1日から8月31日まで
  • 第2期:12月1日から12月28日まで

受益者の申告

七飯町公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という)は、下水道を使用できる区域を賦課対象区域として皆さんにお知らせ(公告)します。
賦課対象区域内の土地に係る受益者の方は、役場からお送りする「受益者申告書」を管理者に提出していただきます。

受益者の変更

賦課対象区域として定められた日以後において、売買、譲渡、その他の理由によって受益者に変更があった場合は「受益者変更届」を提出していただきます。

負担金の徴収猶予

土地等の状況や災害、盗難などの不慮の事故が生じたことにより、負担金を納入することが困難な場合には、負担金の納入期限を猶予する制度がありますのでご相談ください。

負担金の減免

負担金は税金と異なり、公共用地などにもすべてかかりますが、土地の用途(道路、学校用地等)により、また受益者が、公の生活扶助を受けている方、その他これに準ずる特別の事情があると認められる方については、負担金が減免されます。
 
減免の対象となる土地の減免率の表
減免の対象となる土地 減免率
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 該当する事実があった年度内の負担金額につき100%
2 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地(道路、公園、広場および水路の用地)
100%
3 宗教法人法(昭和26年法律126号)、及び基地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による次の土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く)
(ア)墓地、納骨堂(イ)境内地


(ア)100%
(イ)  50%
4 公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 提供した費用物件等に対応する範囲内で管理者が認定する額
5 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 100%
6 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 管理者が認定する減免率

申告から納入までのイメージ

申告から納入までの流れのイラスト
 

お問い合わせ

上下水道課

電話:0138-65-5796

FAX:0138-66-2054

Eメール:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp

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