受益者分担金の金額と納入
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金額
受益者の皆さんに負担していただく分担金の額は1平方メートル当り250円~300円です。5年分割さらに1年分を2期で
例)土地の面積が330m2(100坪)、分担金の金額が1m2当り300円の場合分担金の算出
330m2×300円/m2=99,000円分担金総額99,000円
各年度納付額
- 第1年次分 23,000円(第1期分 11,500円、第2期分 11,500円)
- 第2年次以降 19,000円(第1期分 9,500円、第2期分 9,500円)
納期
- 第1期:8月1日から8月31日まで
- 第2期:12月1日から12月28日まで
受益者の申告
町長は、下水道を使用できる区域を賦課対象区域として皆さんにお知らせ(告示)します。賦課対象区域内の受益者の方は、役場からお送りする「受益者申告書」を町長に提出していただきます。
分担金の徴収猶予
土地等の状況や災害、盗難などの不慮の事故が生じたことにより、分担金を納入することが困難な場合には、分担金の納入期間を延長する制度がありますのでご相談ください。分担金の減免
分担金は税金と異なり、公共用地などにもすべてかかりますが、土地の用途(道路、学校用地等)により、また受益者が、公の生活扶助を受けている方、その他これに準ずる特別の事情があると認められる方については、分担金が減免されます。受益者の変更
賦課対象区域として定められた日以後において、売買、譲渡、その他の理由によって受益者に変更があった場合は「受益者変更届」を提出していただきます。減免の対象となる土地 | 減免率 | |
---|---|---|
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100% |
2 | 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 道路、公園および河川の用地 |
100% |
3 | 宗教法人法(昭和26年法律126号)に規定する法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用する土地(1)墓地(2)境内地 | 100% 50% |
4 | 事業のため土地若しくは物件又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した費用物件等に対応する範囲内で減免 |
5 | 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100% |
6 | その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める |
申告から納入までのイメージ

お問い合わせ
経済部上下水道課
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054