除害施設をつくりましょう。
下水道の目的の一つに、公共用水域の水質保全があります。汚水は浄化センターにおいて、一定の基準までに処理してから放流されていますが、工場・事業所等(旅館業の用に供する厨房施設等)から排出される汚水によっては、下水管を侵したり、処理場の機能を妨げたりする場合があります。このことを未然に防ぐため下水道法第12条、町条例第11・12条によって、悪質汚水を一定の基準まで処理して排水する様義務づけされています。
尚、これに違反した場合には、下水道法第46条、町条例第31条により罰せられることになります。

分離槽
尚、これに違反した場合には、下水道法第46条、町条例第31条により罰せられることになります。

分離槽
油分離槽の維持管理
- 分離槽内に油分又は沈殿物が多量にあると、排水管が詰まる原因となり、さらには、排出される汚水が悪質となり基準を上回るので、1週間に1回は点検して下さい。
- 浮上する油分又は沈殿物が多量にある場合は、汲み取り、清掃を行なって下さい。
- 残飯、残菜、油等は直接排出しないで下さい。
- 公共下水道を使用する特定施設の設置者に対して、公共下水道に排除する下水について水質測定及び測定結果の記録を義務づけている。(法第12条の11)尚、この水質測定の義務は、旅館業にも適用される。
下水排除基準(町条例)
項目 | 下水排除基準 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(PH) | 水素指数 5以上9以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 5日間に600mg/L以下 | |
浮遊物質量(SS) | 600mg/L以下 | |
温度 | 45度以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5mg/L以下 |
動植物油脂類含有量 | 30mg/L以下 |
お問い合わせ
上下水道課
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp