ラムサール条約登録湿地「大沼」
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平成24年(2012年)7月3日、ラムサール条約事務局が保管する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に大沼が登録されました。これにより、大沼が「ラムサール条約登録湿地」となりました。
ラムサール条約とは
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、昭和46年(1971年)、イランのラムサールという町で締結されたため「ラムサール条約」と呼ばれるようになりました。近年、湿地は水鳥だけではなく、様々な生き物の生息地として重要視され生物多様性保全に関する地球規模の条約ともなっています。
登録区域
大沼国定公園の第1種特別地域(大沼・小沼・じゅんさい沼)登録地となって
ラムサール条約登録湿地となりましたが、新たな規制がかかることはありません。大沼は既に自然公園法により保全が図られていることから登録地となりました。今までどおりの生活を送ることができます。保全すべきもの
登録地域はもちろんですが、沼の環境を保全するには流域の保全が必要です。これからの地域利用も協議し、考えていかなくてはなりません。みなさんの生活の中で、改善できることから取り組み、ひとりひとりのその行動が自然を保全することに繋がります。お問い合わせ
環境生活課自然環境係
電話:0138-67-5855
FAX:0138-67-5856
Eメール:321-shizen-k@town.nanae.hokkaido.jp