選挙制度の紹介
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選挙権について
選挙権は、公職選挙法において規定されており、"日本国民で年齢満18歳以上の者"は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有し、また、"日本国民たる年齢満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上七飯町に住所を有する者"は、七飯町及び北海道の議会議員及び長の選挙権を有する、とされています。ただし、投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要となります。
被選挙権について
衆議院議員選挙・北海道議会議員選挙・七飯町長選挙・七飯町議会議員選挙
年齢満25年以上の日本国民北海道議会議員・七飯町議会議員の場合は、その選挙権を有することが必要です。
参議院議員選挙・北海道知事選挙
年齢満30年以上の日本国民その他欠格事項
上記の要件を満たしていても、下記に該当する人は選挙権及び被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、または刑の執行中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
- 公職選挙法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
- 政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
選挙人名簿に登録されるには?
選挙において投票を行うためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録要件
七飯町選挙管理委員会において、次の要件を満たしている方を、選挙人名簿に登録します。- 年齢満18年以上の日本国民であること。
- 七飯町内に住所を有していること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上七飯町の住民基本台帳に記録されていること。
登録の時期
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の登録月の1日現在により、選挙人名簿に登録される資格を有する方を、同月1日に選挙人名簿に登録します。選挙時登録
選挙が行われるつど、基準日や登録日を定めて、選挙人名簿に登録される資格を有する方を、選挙人名簿に登録します。閲覧
閲覧
選挙の期日の公(告)示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、選挙人名簿の抄本を閲覧できます。その際には、選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書の提出が必要となります。お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp