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子どもが生まれたときの手続きについて(出生届)

 子どもが生まれた日を含めて14日以内(14日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に届出をしなければなりません。
 届出人は父または母、若しくはその両人ですが、次のような場合の届出人は母となります。

  • 出生前に父母が離婚しているとき
  • 嫡出でない子の出生
  • 父未定の子の出生

届出の際に必要なもの

  • 届書
    出産した病院・医院・助産所から、出生証明書の欄(届書の右半分)に記載・証明された用紙をお受け取りください。父母の両人による届出の場合は,それぞれが署名してください。なお、鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンは使用しないでください。
  • 母子健康手帳
    出生届出済証明欄は市町村で証明します。記入せずに原本をご持参ください。なお、後日お持ちいただくことも可能ですが、出生届を提出した市区町村以外の窓口では、出生届出済証明欄への記入はできませんのでご注意ください。

子どもの名前に用いる文字

名前の文字は、ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字の範囲に限られていますので、ご注意ください。使用できる漢字は、法務省戸籍統一文字情報で検索できます。「子の名に使える漢字」である「人名用漢字」と「常用漢字」の両方をチェックして検索してください。
法務省 戸籍統一文字情報

出生に関連するその他の手続

無戸籍でお困りの方々へ

 何らかの理由で、出生届を出していないことにより、無戸籍となっている方を対象に、必要な手続きのご案内・ご相談を受けております。
 1人で悩まずに、住民課総合窓口係又は函館地方法務局戸籍課にお問い合わせください。
 詳細は函館地方法務局ホームページをご確認ください。
 

お問い合わせ

住民課総合窓口係

電話:0138-65-2512

FAX:0138-65-9280

Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp

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