死亡したときの手続きについて(死亡届・死産届)
- 届出義務者(親族など)は、死亡を知った日から7日以内に役場に届出なければなりません。
- 死亡届には死亡診断書(死体検案書)が付いていますので、医師に記入・証明してもらいます。
- 妊娠4ヶ月以上の胎児が死亡したときは、死産の届出が必要です。
- 住所地の役場で健康保険等の手続きが必要な場合があります。落ち着いてからでよいので確認のうえ、手続きしてください。
- 国民健康保険加入の方…保険証の返還、葬祭費の申請など
- 後期高齢者医療保険加入の方…保険証の返還、葬祭費の申請など
- 各種医療受給者の方…各受給者証の返還
- 障害者手帳・療育手帳をお持ちの方…手帳の返還
- 介護保険加入の方…保険証の返還、介護保険料の還付申請など
- 年金受給者の方…死亡届、未支給年金の申請など
お問い合わせ
住民課総合窓口係
電話:0138-65-2512
FAX:0138-65-9280
Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp