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離婚するときの手続きについて(離婚届)

 

協議離婚の場合

  • 届出人(夫・妻)と証人2名(成人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 夫婦の間に未成年の子がある場合には、父または母のどちらが親権者になるか決める必要があります。
  • 婚姻によって氏が変わったときは離婚によって婚姻前の氏に戻り、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。婚姻前の氏に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出る必要があります。(離婚後3ヶ月以内に限る。)
  • 本人確認をさせていただいております。運転免許証等の身分証明書をお持ちください。

調停・審判・判決離婚の場合 ※家庭裁判所に申立てをした場合

  • 裁判所で離婚が確定したときに成立し、10日以内に役場に届出をしなければなりません。
  • 証人の署名は必要ありません。
  • 調停離婚の場合は調停調書謄本、審判離婚の場合は審判書謄本と確定証明書、判決離婚の場合は判決書謄本と確定証明書が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がある場合には、父または母のどちらが親権者になるか、裁判所において決められます。
  • 婚姻によって氏が変わったときは離婚によって婚姻前の氏に戻り、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。婚姻前の氏に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出る必要があります(離婚後3ヶ月以内に限る)。この届出をした後、もとの氏に戻りたい場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
※住所の異動がある方(住所変更・世帯合併等)は別に住民異動届が必要になります。
住所に関する届出世帯変更に関する届出についてを参照願います。

お問い合わせ

住民課総合窓口係

電話:0138-65-2512

FAX:0138-65-9280

Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp

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