離婚するときの手続きについて(離婚届)
協議離婚の場合
- 届出人(夫・妻)と証人2名(成人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 夫婦の間に未成年の子がある場合には、父または母のどちらが親権者になるか決める必要があります。
- 婚姻によって氏が変わったときは離婚によって婚姻前の氏に戻り、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。婚姻前の氏に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出る必要があります。(離婚後3ヶ月以内に限る。)
- 本人確認をさせていただいております。運転免許証等の身分証明書をお持ちください。
調停・審判・判決離婚の場合 ※家庭裁判所に申立てをした場合
- 裁判所で離婚が確定したときに成立し、10日以内に役場に届出をしなければなりません。
- 証人の署名は必要ありません。
- 調停離婚の場合は調停調書謄本、審判離婚の場合は審判書謄本と確定証明書、判決離婚の場合は判決書謄本と確定証明書が必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がある場合には、父または母のどちらが親権者になるか、裁判所において決められます。
- 婚姻によって氏が変わったときは離婚によって婚姻前の氏に戻り、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。婚姻前の氏に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出る必要があります(離婚後3ヶ月以内に限る)。この届出をした後、もとの氏に戻りたい場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
住所に関する届出・世帯変更に関する届出についてを参照願います。
お問い合わせ
住民課総合窓口係
電話:0138-65-2512
FAX:0138-65-9280
Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp