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水資源保全地域について

水資源保全地域とは

 生活、農業、工業等の目的に用いられる公共用の水源の取水地点及びその周辺の区域であって、その土地の所有や利用状況を勘案し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを北海道水資源の保全に関する条例に基づき、北海道知事が指定した区域です。

七飯町関連の水資源保全地域指定について

 七飯町の水資源保全地域は次の地域です。  それぞれの地域の詳細につきましては、以下の北海道のホームページをご覧ください。

事前届出制度について

 水資源保全地域内に指定された地域内で土地の売買等を行う場合、土地の所有者等(売主)は、契約締結日の3か月前までに北海道(渡島総合振興局地域創生部地域政策課)に届出を行う必要があります。
 事前届出制度の詳細につきましては、以下の北海道のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

政策推進課政策調整係

電話:0138-65-5792

FAX:0138-66-2054

Eメール:121-seisaku-c@town.nanae.hokkaido.jp

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