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セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(参考)中小企業庁:セーフティネット保証制度

認定申請様式(新型コロナウイルス感染症関係)

5号指定業種についてはこちらのサイト(中小企業庁公式HP)からご確認ください。

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お問い合わせ

商工労働観光課商工労働係

電話:0138-65-2517

FAX:0138-66-2054

Eメール:213-syoukou-r@town.nanae.hokkaido.jp

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