セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)
- トップページ
- 観光・産業
- 産業
- 商工業(事業者向け情報)
- セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(参考)中小企業庁:セーフティネット保証制度
(参考)中小企業庁:セーフティネット保証制度
認定申請様式(新型コロナウイルス感染症関係)
※ZIP形式- ZIP4号 突発的災害(自然災害等) (19.3KB)
- ZIP5号 業況が悪化している業種(全国的) (40.8KB)
- ZIP危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応) (31.2KB)
認定申請様式
※ZIP形式- 1号 連鎖倒産防止
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
- 5号 業況が悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経緯映の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- 全ての様式
お問い合わせ
経済部商工観光課商工支援係
電話:0138-65-2517 shoukoukankou@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-66-2054