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七飯町商工業経営安定資金融資制度

制度の概要

 七飯町では、北海道信用保証協会の保証付き融資にかかる保証料の補給金を交付し、事業者の負担軽減に取り組んでおります。

対象となる中小企業者

 七飯町において独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営み、町税を完納し、かつ次のいずれかの条件に該当するもの。
  1. 資本の額又は出資の総額が1,000万円以下、又は常時使用する従業員の数が150人(商業又はサービス業では50人)以下の法人又は個人
  2. 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181条)第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合

融資の条件

  • 資金使途
    運転資金、設備資金
  • 融資金額
    1件あたり1,000万円以内
  ※運転資金及び設備資金のいずれも融資を受ける場合の融資額の限度額は、これらの資金を合
   算して1,000万円以内とします。
  • 融資期間
    10年以内(据置期間1年以内)
  • 連帯保証人
    個人は不要、法人は代表者1人とし、必要に応じて担保を徴収します。ただし、この融資制度は、全て保証協会の保証付きとなります。

あっせん窓口

 融資申込書の配布と受付は七飯町商工会が窓口となっています。
 七飯町商工会(七飯町本町6丁目2番1号 電話 0138-65-7111)

融資先金融機関

  1. 道南うみ街信用金庫七飯支店(電話 0138-65-2501)
  2. 北洋銀行桔梗支店(電話 0138-47-5755)
  3. 渡島信用金庫赤松街道支店(電話 0138-66-5111)
 ※商工会にて審査し融資が決定次第、上記のいずれかの金融機関より融資を受けることとなります。

助成額

 保証協会の定める保証料率により算出して得た額とし、10万円を限度。

申請の流れ

1. 融資の申請

(1)DOC七飯町商工業経営安定資金融資申込書 (48.0KB)を七飯町商工会に提出
(2)受理審査後、七飯町商工会より適用証明書を交付される
(3)融資申込書に適用証明書を添付して町の指定する融資先金融機関に提出

2. 信用保証料補給金の申請

(1)融資実行後、以下関係書類を七飯町役場商工労働観光課商工労働係へ提出 (2)役場で書類受理審査後、補給金(交付)決定通知書を発行し、直接申請者(法人)の預金口座に決定額を振込

お問い合わせ

商工労働観光課商工労働係

電話:0138-65-2517

FAX:0138-66-2054

Eメール:213-syoukou-r@town.nanae.hokkaido.jp

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