政治家の寄附等の禁止について
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政治家が、選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
政治家の寄附等の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、その時期や名義にかかわらず罰則をもって禁止されております。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されております。政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されております。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会をいう。)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんにかかわらず処罰されます。リンク
- 総務省ホームページ なるほど!選挙「寄附の禁止」
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html - 北海道選挙管理委員会事務局 政治家等の寄附等の禁止について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hs/senkyoseido/seizikanokihu.htm
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp