七飯町開発許可制度の概要
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更新日:平成28年(2016年)6月27日
1. 七飯町においては、1,000平方メートル以上の造成行為※1を行う場合においては、それぞれの法律(都市計画法、北海道自然環境保全条例及び七飯町環境保全条例)に基づく許可を必要とします。
地域地区 | 面積 | 適用法令 | 許可権者 |
---|---|---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | 都市計画法 | 七飯町長 |
市街化調整区域 | 原則的に認めない※2 | 都市計画法 | 七飯町長 北海道知事 |
準都市計画区域 | 1,000平方メートル以上 | 七飯町環境保全条例 | 七飯町長 |
3,000平方メートル以上 | 都市計画法 | 七飯町長 | |
都市計画区域外 | 1,000平方メートル以上 | 七飯町環境保全条例 | 七飯町長 |
10,000平方メートル以上 | 都市計画法 北海道自然環境保全条例 |
七飯町長 北海道知事 |
|
農振農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律 | ||
地域森林計画 対象民有林 |
10,000平方メートル以上 | 森林法 |
※2 法第34条11号で指定する区域内については、一定の建築物の建築が可能です。
2. 七飯町では、事前審査制度(開発行為事前審査委員会)をとっているため、許可申請に先立ち次の図書を提出して下さい(1部説明用、10部委員用)。なお、図面にはページ数を入れて下さい。
「自己の業務用」及び「非自己用」
- 開発行為計画概要書
- 開発行為位置図
- 現況図
- 土地利用計画平面図
- 造成計画平面図、断面図
- 給排水施設計画平面図、断面図
- 予定建築物平面図、立面図
- 現況写真、撮影方向図
- その他、町が必要と認めた書類
※「非自己用」とは、自己用以外のすべて(宅地分譲地、貸店舗等)。
※各図書の明示すべき事項や注意事項等については、北海道建設部まちづくり局都市計画課作成の「開発行為の手引き」を参照してください。
※1部説明用に流量計算書を提出して下さい。
3.七飯町では、下記の事項についてご協力をお願いしています。
1 道路
a.幅員:8m以上とするb.構造
- 凍上抑制層 15cm(切込砕石0~80mm)
- 下層路盤 37cm(切込砕石0~40mm)
- 上層路盤 5cm(アスファルト安定処理)
- 表層 3cm(細粒度ギャップアスコン)
2 公園・緑地
開発区域3,000平方メートル以上の場合、3%以上の公園・緑地が必要となります。面積確保ができるのであれば、外周ネットフェンス若しくは、格子フェンス(亜鉛メッキ塗装)を使用する。
面積確保ができなければ、擬木柱等を使用する。
※隣接する公園がある時は、一体利用として使用したいのでご協力願います。
※計画する時点で、土木課と協議をすること。
3 排水施設
a.道路側溝については、幅及び深さ300mm以上(車道GU-5型)とし、車道用の蓋(バイコンタイプ)をかけること。必要によりグレーチング蓋の設置を検討すること。構造
- (切込砕石0~80mm)20cm
- (基礎コンクリート)10cm
c.横断部分については、SKエントリーP型を使用する。
d.宅地内の桝は、家庭用浄化槽とする。
e.開発位置が、下水道計画区域内であれば水道課と協議をすること。
4 給水施設
既設幹線道路からの引き込みは、水道課と協議をすること。水道本管については、町に帰属するものとする。(ただし、給水区域内のみ)
5 消防水利
南渡島消防事務組合七飯消防署と協議をすること。6 境界杭
- コンクリート杭…開発区域及び町に帰属するもの。
- プラスティック杭…宅盤。
7 樹木保存
既存樹木については、原則、保存すること。特に北海道環境緑地保護地区に指定されている赤松並木については、特段の配慮をすること。
8 その他
防犯灯・ゴミ箱の設置については、町内会と協議をすること。※事前審査委員会までに関係機関(水道課、農業委員会等)と協議をし、公共施設の管理者等に関する協議書(2部)を提出すること。
※開発区域の道路及び排水等の接続について、道路管理者へ道路法第24条の申請をすること。
令和元年10月1日から、開発行為申請手数料が変わりました。
- 都市計画法に基づく開発行為等許可申請手数料一覧
- PDF七飯町環境保全条例に基づく開発行為許可申請手数料一覧 (325.1KB)
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お問い合わせ
都市住宅課都市計画係
電話:0138-65-5794
FAX:0138-66-2054
Eメール:241-toshi-k@town.nanae.hokkaido.jp