赤松街道を愛する会(紹介ページ)
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七飯町の歴史的、観光スポットとなっております赤松街道ですが、赤松街道を愛する会・七飯町・函館道路事務所などの連携により、以下のとおり普及活動を行っておりますので、ご紹介いたします。
なお、本ページの内容につきましては、顧問の寺沢久光氏からいただいた原稿を基に掲載しております。
この仕組みは、(1)当会(住民等ボランティア)、(2)道路管理者(函館道路事務所)、(3)七飯町の三者で協定を結び、合意文書に基づき三者による協働で事業を起こし活動しております。
出典:国土交通省ホームページ『ボランティア・サポート・プログラム』
3者の協定図は、加工して作成。
活動内容はとしては、赤松のこも巻き体験会、こも外し体験会、赤松観察会が主体ですが、沿道住民の要望や道路工事等で、赤松の伐採・移植・補植等の必要が生じた場合、その措置についての諮問を受け意見を述べることもあります。
また、平成17年6月11日には、峠下昆布館前国道5号線沿いに赤松を移植しました。
ところが、佐渡から取り寄せた種から今日に至る赤松街道の成長と七飯町の歩みを重ね合わせてみると、重大なことに驚嘆します。
それは赤松街道のルーツが150年前の幕末において、私達の先人が「ゆめ」(開拓と暮らしを良くする)の実現を目指して、幾つかの樹木の中から赤松を選んで植栽を始めたことであります。
それ以来、赤松街道は七飯町をしっかりと見続けてきましたし、これからもそうであります。ですから、ななえちょうの「ゆめ」と赤松街道の成長は一体であります。したがって、赤松街道を愛し育てることは、私達の「ゆめ」実現の要でありますので、更なる飛躍を期して同志の輪を広げたいと存じます。
また、樹木医による赤松についての説明やこも巻きの実演指導を行っています。
また、樹木医による赤松についての説明やこも外しの実演指導を行っています。
申込先は当会事務局(民生部環境生活課自然環境係 電話0138-67-5855 FAX0138-67-5856)です。
(2)街路樹の総数
(3)主な顕彰等
蝦夷地と呼ばれた安政年間に、佐渡から赤松の種子を取り寄せて苗木を育ててから、早めに150年を超える年月が経ちました。幕末から明治、大正、昭和、平成と移り変わるななえの歩み(歴史)と共に生き長らえている赤松は、決して偶然ではありません。ななえを開拓して住みやすくする必要性から求められて植栽が始まり今日に至っているのです。
赤松街道が、その素晴らしい景観ばかりではなく、生きている歴史遺産として他に誇れる財産である由縁を、その生い立ちとななえの歩み(歴史)を一体化して辿ることにします。
(4)赤松街道と私たち
赤松は生き物です。このため、排気ガス、病害虫、気象被害などのダメージを受けることも少なくありませんので、日常的にそれなりの保全管理をしなければなりません。
赤松並木を守ってきた先人の思いを察するに、西洋式農業発祥の地における開拓の努力と誇りを赤松並木の成長と一体として謙虚に捉えていたように思います。年々成長し、景観の美しさ逞しさを増す赤松並木に己の生きがいを重ねるとともに後継者である子ども達には、ななえの開拓の歴史を語り伝え、郷土愛と将来への夢を与えてきたものと存じます。
だから、先人は己の為のいうよりも、ななえと後継者の将来のために保全管理を続け、後世に伝えてきたのではないでしょうか。
このような先人の意思を理解し継承しながら、赤松街道の素晴らしい景観を守り若い世代に伝えることは、関係機関ばかりでなく、私達住民にとっても重要な務めであります。
しかしながら、七飯町市街地の広がりの歴史を顧みますと、現実問題として、街並み形成(公共性の高い建造物、一般家屋等の建築)の際に赤松を撤去してきた経緯があります。このような流れでは、七飯町の市街化と赤松街道の保全は、一見相容れない関係ですが、これでいいのでしょうか。どちらも重要ではないでしょうか。
その打開策として提案がございます。それは、市街化(建築物)と赤松街道との共存共栄を図ることであります。その方法として、二つ提言いたします。一つ目は、赤松街道の歴史遺産としての重要性の認識(プラスイメージ・宝物意識の醸成)であります。
二つ目は、共存を可能とする取組みの実践(関係機関と地権者・利用者において些細な障害であっても除去に努める等)によって、マイナスイメージ・邪魔者意識を払拭することであります。ちなみに、新規建造物の建築に際しては、事前に関係当事者全てにおいて英知を結集し共存策を十分に吟味し、ときには専門家に問たり公募しては如何でしょうか。
赤松街道を愛する会の一番の役割は、ささやかなボランティア活動を行いながら、赤松街道の重要性を住民の皆様に理解して頂くことであります。そして、地元住民の一人でも多くの方々が、ボランティアに参加できるチャンスづくり(応募活動)に励んでおります。
今後とも、当会をはじめ、開発局、町に対しまして、ご鞭撻・ご支援の程をお願い申し上る次第であります。
第1条 当会は、赤松街道を愛する会と称し、事務所を会長の指定の場所に置く。
(目的)
第2条 当会は、開道百年記念遺跡及び名勝街道「日本の道百選」の指定をもつ、一般国道5号赤松街道を、賛同団体と協働してその保全整備と沿道の美化等を推進し、美しいみちづくりに寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 当会は、第2条の目的に賛同する団体並びに個人の会員をもって組織する。
(事業)
第4条 当会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)赤松街道の保全整備と沿道の美化に関すること
(2)赤松などの自然整備についての研修に関すること
(3)その他、目的達成に必要なこと
(役員)
第5条 当会には、次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 理事若干名 監事1名
(役員の任務)
第6条 会長は当会を代表し、会の運営を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、必要あるとき代理・代行する。
3 理事は、当会事業の計画と執行にあたる。
4 監事は、当会事業の会計の監査にあたる。
(役員の選出)
第7条 役員は、原則として、役員会の構成員より選出する。
2 会長、副会長、監事は役員会において選出する。
3 理事は、原則として当会の構成団体並びに個人をもってあてる。
(役員の任期)
第8条 各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。任期途中交代の場合は、後任役員が就任するまでとする。
2 後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
(役員会)
第9条 当会は、必要があるとき会長が招集する。
2 当会の審議・議決事項等は、次のとおりとする。
(1)事業の企画・立案、執行に関する意思決定・連絡調整
(2)新規加入希望団体・個人の承認の可否
(3)会則等の制定・改廃
(4)予算・決算に関すること
(5)その他必要なこと
3 当会の議決は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第10条 事務所には、事務局職員を置き、会務のとりまとめに当たらせることができる。
2 事務局職員は、会長が委嘱する。
(事業年度・運営経費)
第11条 当会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 当会の運営経費は、助成金、寄付金等をもってあてる。
(顧問)
第12条 当会には、役員会の承認を得て顧問をおくことができる。
(申し合わせ事項等)
第13条 当会の運営において、必要があれば役員会の承認を得て、「申し合わせ事項」等の規定をつくることができる。
附則
1 この会則は、平成17年7月15日から施行する。
なお、本ページの内容につきましては、顧問の寺沢久光氏からいただいた原稿を基に掲載しております。
1 赤松街道を愛する会プロフィール
1.目的は、ボランティア・サポート・プログラムの実践です。
ボランティア・サポート・プログラムとは、道路を慈しみ、きれいにしたいという自然な気持ちを形あるものにしようという趣旨により、地域住民や企業に作業に参加してもらい、快適な道づくりを進めるものです。この仕組みは、(1)当会(住民等ボランティア)、(2)道路管理者(函館道路事務所)、(3)七飯町の三者で協定を結び、合意文書に基づき三者による協働で事業を起こし活動しております。
出典:国土交通省ホームページ『ボランティア・サポート・プログラム』
3者の協定図は、加工して作成。
2.当会の設立と活動について
当会は、平成17年(2005年)2月21日に設立総会を行い、ボランティア・サポート・プログラムの趣旨に賛同し、「赤松街道を愛する会」と称して参加申込書を道路事務所へ提出することによって設立しました。活動内容はとしては、赤松のこも巻き体験会、こも外し体験会、赤松観察会が主体ですが、沿道住民の要望や道路工事等で、赤松の伐採・移植・補植等の必要が生じた場合、その措置についての諮問を受け意見を述べることもあります。
また、平成17年6月11日には、峠下昆布館前国道5号線沿いに赤松を移植しました。
3.当会の受賞歴について
- 北のみち普請を育てる会(財団法人北海道道路管理センター)「優秀賞」
道路を中心としたまちづくりに積極的に取り組んだ功績により、平成18年(2006年)2月に受賞しました。 - 北海道開発局長表彰「道路功労賞」
道路景観の保全や道路の清掃・美化などの功績が認められ、平成24年(2012年)8月23日に受賞しました。
4.七飯町 ゆめ・赤松街道について
七飯町に住み慣れた住民には、赤松街道の存在は当たり前のことであります。ところが、佐渡から取り寄せた種から今日に至る赤松街道の成長と七飯町の歩みを重ね合わせてみると、重大なことに驚嘆します。
それは赤松街道のルーツが150年前の幕末において、私達の先人が「ゆめ」(開拓と暮らしを良くする)の実現を目指して、幾つかの樹木の中から赤松を選んで植栽を始めたことであります。
それ以来、赤松街道は七飯町をしっかりと見続けてきましたし、これからもそうであります。ですから、ななえちょうの「ゆめ」と赤松街道の成長は一体であります。したがって、赤松街道を愛し育てることは、私達の「ゆめ」実現の要でありますので、更なる飛躍を期して同志の輪を広げたいと存じます。
2 主な活動内容
1.赤松観察会(例年、7~8月開催)
赤松の特徴や生態、観察のポイントを樹木医に教えていただき、実際に観察シートを持って赤松を観察します。2.赤松こも巻き体験会(例年、10月開催)
赤松を悪い害虫から守るため、こもを巻きます。また、樹木医による赤松についての説明やこも巻きの実演指導を行っています。
3.赤松こも外し体験会(例年、3月開催)
こも巻き体験会で巻いたこもを外します。また、樹木医による赤松についての説明やこも外しの実演指導を行っています。
※参加申込について
「広報ななえ」情報ファイル(観察会7~8月、こも巻き10月、こも外し3月)、ポスターなどで募集します。申込先は当会事務局(民生部環境生活課自然環境係 電話0138-67-5855 FAX0138-67-5856)です。
3 資料編
1.赤松街道の現状
(1)赤松街道の位置(2)街路樹の総数
- 赤松 1,164本
- 黒松 85本
- その他(ケヤキ・杉など) 86本
- 合計 1,335本(※平成27年(2015年)4月現在)
(3)主な顕彰等
和暦(西暦) | 顕彰内容 |
---|---|
昭和43年(1968年) | 北海道100年誌「北海道の名木美林」に収録 |
昭和47年(1972年) | 北海道自然環境等保全条例の環境緑地保護地域に指定 |
昭和58年(1983年) | (社)日本の松を守る会「日本の名松・100選」に選出 |
昭和61年(1986年) | 建設省(現・国土交通省)「日本の道100選」に選出 この年、8月10日を「道の日」に制定 |
平成6年(1994年) | 読売新聞社創刊120周年企画「新・日本街路樹百景」に選出 |
平成8年(1996年) | 建設省は国道5号線を「歴史国道」に認定 国として特に重要な歴史的・文化的価値をある国道 |
平成18年(2006年) | 日本土木学会は、「土木学会推奨土木遺産」に認定 我が国最初の本格的な西洋式馬車道の街路樹 名称は「札幌本道赤松並木」 |
平成23年(2011年) | 日本造園学会北海道支部は、並木・街路樹の部で「北の造園 遺産」に認定 |
2.赤松街道の生い立ちとななえの歩み
(1)はじめに蝦夷地と呼ばれた安政年間に、佐渡から赤松の種子を取り寄せて苗木を育ててから、早めに150年を超える年月が経ちました。幕末から明治、大正、昭和、平成と移り変わるななえの歩み(歴史)と共に生き長らえている赤松は、決して偶然ではありません。ななえを開拓して住みやすくする必要性から求められて植栽が始まり今日に至っているのです。
赤松街道が、その素晴らしい景観ばかりではなく、生きている歴史遺産として他に誇れる財産である由縁を、その生い立ちとななえの歩み(歴史)を一体化して辿ることにします。
歴史的キーワード | できごと・赤松の歩み |
---|---|
ペリー来航 | 嘉永6年(1853年) 開港を迫る |
日米和親条約 | 嘉永7年(1854年) 箱館が開港する。 |
箱館奉行所 | 嘉永7年(1854年) 箱館奉行所設立 (外交・北方警備・開拓の使命) |
五稜郭築城 | 安政4年(1857年)~慶応2年(1866年) 城内に赤松が植栽される(吉野鉄太郎) |
七重御薬園 | 安政3年(1856年) 河津三郎太郎 海浜広漠の七重村の潮風を遮断するため、又、牛馬侵入を防ぐ垣根とするため |
栗本瀬兵衛 | 安政5年(1858年)~渡道 慶応2年(1866年) 江戸へ帰還 御薬園経営を河津三郎太郎より引継ぎ、これを発展・充実 |
吉野鉄太郎 | 安政5年(1858年)頃渡道 御薬園(園丁長) 毎年、佐渡から赤松の種子をとりよせて蒔いた。 文久2年(1862年)頃、旧道の両側に多くの赤松を移植する。 |
箱館戦争 | 慶應4年(1868年)4月 勃発 |
榎本武揚 | 明治元年(1868年)12月 松前藩を破って蝦夷島総裁になる。(英仏などから共和国と認められる) |
ガルトネル事件 | 七重村開墾条約 (榎本がプロシャ(ドイツ)人のR.ガルトネルと締結) 明治2年(1869年)2月~明治3年(1870年)11月 七重村及び近郊の土地300万坪を99年間 R・ガルトネルに貸与(租借地となる) |
箱館戦争 | 明治2年(1869年)11月 終結 新政府軍が榎本軍を破る 新政府は七重村と近郊の租借地撤回に奔走し、そのために多額の賠償金を払って解決する。その後、新政府は国是として、北海道開拓に本腰を入れる。 |
七重官園 | 明治3年(1870年)11月 誕生(明治27年(1894年)9月 廃止) R.ガルトネルから取り戻した土地と付属施設を母体とする。 |
黒田清隆 | 明治4年(1871年) 開拓使次官(新政府の命を受け先進地に開拓顧問招聘のため渡米) |
ホーレス・ケプロン | 明治4年(1871年)7月~明治8年(1875年)5月 時の米国の農務長官が開拓顧問として来日 開拓のためには、馬車が通れる広い道路が必要であると進言 |
札幌本道 | 明治5年(1872年)2月~明治6年(1873年)6月 開削 全国から5400人の職工・人夫を集め突貫工事 |
赤松並木 | 明治7年(1874年)~明治9年(1876年)~旧道の赤松幼木を札幌本道の両沿道に移植し、札幌本道の街路樹に仕上げた。 |
歴史的キーワード | できごと・赤松の歩み |
---|---|
明治天皇 | 明治9年(1876年)、明治14年(1881年) 行幸 その目的の一つに、膨大な国費をかけた開拓の成果を天覧することになり、その前後にかけて、赤松をかなり補植 |
昭宮成子内親王殿下 | 昭和16年(1941年) 大沼行啓 主に本町・藤城・峠下方面へ補植 |
太平洋戦争 | 昭和20年(1945年)8月 終結 日本復興とともに文化遺産が脚光を浴びだす。 |
建設省「道の日」制定 | 昭和61年(1986年)8月10日 毎年8月10日を「道の日」として、道に対する国民の関心と愛護精神の高揚を図る。 |
日本の道100選 | 昭和61年(1986年) 国道5号線が制定を受ける。 |
赤松街道 | 平成2年(1990年)8月10日 赤松並木の愛称を公募して、「赤松街道」が当選 それ以来、この素晴らしい愛称が広く利用されて、一躍全国的な知名度に達する。 |
赤松街道を愛する会 | 平成17年(2005年)2月 設立 VSP(ボランティア・サポート・プログラム)協定によるボランティア活動 平成18年(2006年)2月 北のみち普請を育てる会優秀賞 平成24年(2012年)8月 平成24年度道路功労賞(北海道開発局) 平成26年(2014年)9月~11月 10周年記念事業 幕末から明治にかけてのななえの歩みは、とても奥深く含蓄豊かなもので、簡単には全貌を把握できませんが、国内的にも国際的にも日本近代史の中核をなすものであることは確かであると思います。赤松街道は、この史実をしっかりと視ております。この拙文が、少しでも皆様の研鑽の一助になれば有難い次第です。 |
(4)赤松街道と私たち
赤松は生き物です。このため、排気ガス、病害虫、気象被害などのダメージを受けることも少なくありませんので、日常的にそれなりの保全管理をしなければなりません。
赤松並木を守ってきた先人の思いを察するに、西洋式農業発祥の地における開拓の努力と誇りを赤松並木の成長と一体として謙虚に捉えていたように思います。年々成長し、景観の美しさ逞しさを増す赤松並木に己の生きがいを重ねるとともに後継者である子ども達には、ななえの開拓の歴史を語り伝え、郷土愛と将来への夢を与えてきたものと存じます。
だから、先人は己の為のいうよりも、ななえと後継者の将来のために保全管理を続け、後世に伝えてきたのではないでしょうか。
このような先人の意思を理解し継承しながら、赤松街道の素晴らしい景観を守り若い世代に伝えることは、関係機関ばかりでなく、私達住民にとっても重要な務めであります。
しかしながら、七飯町市街地の広がりの歴史を顧みますと、現実問題として、街並み形成(公共性の高い建造物、一般家屋等の建築)の際に赤松を撤去してきた経緯があります。このような流れでは、七飯町の市街化と赤松街道の保全は、一見相容れない関係ですが、これでいいのでしょうか。どちらも重要ではないでしょうか。
その打開策として提案がございます。それは、市街化(建築物)と赤松街道との共存共栄を図ることであります。その方法として、二つ提言いたします。一つ目は、赤松街道の歴史遺産としての重要性の認識(プラスイメージ・宝物意識の醸成)であります。
二つ目は、共存を可能とする取組みの実践(関係機関と地権者・利用者において些細な障害であっても除去に努める等)によって、マイナスイメージ・邪魔者意識を払拭することであります。ちなみに、新規建造物の建築に際しては、事前に関係当事者全てにおいて英知を結集し共存策を十分に吟味し、ときには専門家に問たり公募しては如何でしょうか。
赤松街道を愛する会の一番の役割は、ささやかなボランティア活動を行いながら、赤松街道の重要性を住民の皆様に理解して頂くことであります。そして、地元住民の一人でも多くの方々が、ボランティアに参加できるチャンスづくり(応募活動)に励んでおります。
今後とも、当会をはじめ、開発局、町に対しまして、ご鞭撻・ご支援の程をお願い申し上る次第であります。
3.赤松街道を愛する会会則
(名称)第1条 当会は、赤松街道を愛する会と称し、事務所を会長の指定の場所に置く。
(目的)
第2条 当会は、開道百年記念遺跡及び名勝街道「日本の道百選」の指定をもつ、一般国道5号赤松街道を、賛同団体と協働してその保全整備と沿道の美化等を推進し、美しいみちづくりに寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 当会は、第2条の目的に賛同する団体並びに個人の会員をもって組織する。
(事業)
第4条 当会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)赤松街道の保全整備と沿道の美化に関すること
(2)赤松などの自然整備についての研修に関すること
(3)その他、目的達成に必要なこと
(役員)
第5条 当会には、次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 理事若干名 監事1名
(役員の任務)
第6条 会長は当会を代表し、会の運営を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、必要あるとき代理・代行する。
3 理事は、当会事業の計画と執行にあたる。
4 監事は、当会事業の会計の監査にあたる。
(役員の選出)
第7条 役員は、原則として、役員会の構成員より選出する。
2 会長、副会長、監事は役員会において選出する。
3 理事は、原則として当会の構成団体並びに個人をもってあてる。
(役員の任期)
第8条 各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。任期途中交代の場合は、後任役員が就任するまでとする。
2 後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
(役員会)
第9条 当会は、必要があるとき会長が招集する。
2 当会の審議・議決事項等は、次のとおりとする。
(1)事業の企画・立案、執行に関する意思決定・連絡調整
(2)新規加入希望団体・個人の承認の可否
(3)会則等の制定・改廃
(4)予算・決算に関すること
(5)その他必要なこと
3 当会の議決は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第10条 事務所には、事務局職員を置き、会務のとりまとめに当たらせることができる。
2 事務局職員は、会長が委嘱する。
(事業年度・運営経費)
第11条 当会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 当会の運営経費は、助成金、寄付金等をもってあてる。
(顧問)
第12条 当会には、役員会の承認を得て顧問をおくことができる。
(申し合わせ事項等)
第13条 当会の運営において、必要があれば役員会の承認を得て、「申し合わせ事項」等の規定をつくることができる。
附則
1 この会則は、平成17年7月15日から施行する。
お問い合わせ
赤松街道を愛する会 事務局
(環境生活課 自然環境係 七飯町大沼ネイチャーセンター内)
住所 北海道亀田郡七飯町字大沼町1024番地1
電話 0138-67-5855 FAX 0138-67-5856