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障害者差別解消法について

障害者差別解消法が改正されました

 障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 この法律では、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
 令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、行政機関のほか、企業や店舗などの事業者にも、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

不当な差別的取扱いとは

 正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否する、制限する、条件を付けるなどの行為をいいます。

例えば

「障がいがある」というだけで
  • お店や施設の利用やサービスの提供を拒否する。
  • アパートの契約などを断る。
※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

合理的配慮の提供

 障がいのある人から、社会の中にあるバリア(何らかの障壁)を取り除くために、何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で、対応することが求められています。

例えば

  • 車いす利用者の方から、「段差でお店に入れなくて困っています」「ほしい商品に手が届かなくて困っています」の申し出に対し、「段差に携帯スロープを準備」「高い所に陳列された商品を取って渡す」など
  • 難聴の方への 筆談、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使う。
  • 「~できなくて困っています」「~だと助かります」という申し出に対し、「~することでいかがでしょうか」「~をお手伝いしましょう」と、対応策を一緒に検討していく 
詳しくは内閣府ホームページもご覧ください。

お問い合わせ

福祉課障がい福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:333-syougai-f@town.nanae.hokkaido.jp

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