障害者差別解消法について
障害者差別解消法がはじまります
障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。この法律では、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱い
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否する、制限する、条件を付けるなどの行為をいいます。例えば
「障がいがある」というだけで- お店や施設の利用やサービスの提供を拒否する。
- アパートの契約などを断る。
合理的配慮の提供
障がいのある人から、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。例えば
- 車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡す。
- 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する。
詳しくは内閣府ホームページもご覧ください。
お問い合わせ
福祉課障がい福祉係
電話:0138-65-2514
FAX:0138-65-9280
Eメール:333-syougai-f@town.nanae.hokkaido.jp