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障害者差別解消法について

障害者差別解消法がはじまります

 障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 この法律では、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

不当な差別的取扱い

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否する、制限する、条件を付けるなどの行為をいいます。

例えば

「障がいがある」というだけで
  • お店や施設の利用やサービスの提供を拒否する。
  • アパートの契約などを断る。
※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

合理的配慮の提供

障がいのある人から、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。

例えば

  • 車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡す。
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する。
「不当な差別的取扱い」をすることは行政機関(国や市町村など)と民間事業者(会社やお店など)で禁止されます。「合理的配慮」は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者は出来るだけ行うことになります。

詳しくは内閣府ホームページもご覧ください。

お問い合わせ

福祉課障がい福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:333-syougai-f@town.nanae.hokkaido.jp

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