障害者差別解消法について
障害者差別解消法が改正されました
障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。この法律では、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、行政機関のほか、企業や店舗などの事業者にも、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否する、制限する、条件を付けるなどの行為をいいます。例えば
「障がいがある」というだけで- お店や施設の利用やサービスの提供を拒否する。
- アパートの契約などを断る。
合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリア(何らかの障壁)を取り除くために、何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で、対応することが求められています。例えば
- 車いす利用者の方から、「段差でお店に入れなくて困っています」「ほしい商品に手が届かなくて困っています」の申し出に対し、「段差に携帯スロープを準備」「高い所に陳列された商品を取って渡す」など
- 難聴の方への 筆談、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使う。
- 「~できなくて困っています」「~だと助かります」という申し出に対し、「~することでいかがでしょうか」「~をお手伝いしましょう」と、対応策を一緒に検討していく
お問い合わせ
福祉課障がい福祉係
電話:0138-65-2514
FAX:0138-65-9280
Eメール:333-syougai-f@town.nanae.hokkaido.jp