農業委員会法が改正されました
農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)のさらなる推進に向けて、平成27年(2015年)9月「農業委員会等に関する法律」の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する法律」が公布され、平成28年(2016年)4月から施行されています。
この法律の改正に伴い、変更となる主な内容をお知らせします。
PDF農業委員会法が改正されました (144.8KB)
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お問い合わせ
農業委員会
電話:0138-65-2519
FAX:0138-65-9280
Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp