道路に張り出した樹木等の伐採・剪定にご協力を
生垣や庭木などの緑地は、私たちの生活に潤いと癒しを与えてくれますが、道路のような公共の場所に張り出した樹木等は、通行の妨げになるばかりではなく、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した生垣や庭木、山林、空地等の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。歩行者や車輌の安全と事故防止のため、今一度、ご自身で所有される土地の周りをご確認の上、所有者の責任において樹木等の伐採・剪定を行なっていただきますようお願いいたします。
※例外として、台風や大雨等で倒木が発生し通行の妨げになっているなど緊急の場合は、土地所有者の方へ事前確認を行わず道路管理者が伐採することがあります。
道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地からの樹木等が下記の例の状態になっていないか定期的に確認を実施するとともに、伐採・剪定等を実施していただきますようお願いいたします。
実際に作業を行う際には、歩行者や通行車両に十分注意し、安全を確保したうえで実施してください。
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した生垣や庭木、山林、空地等の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。歩行者や車輌の安全と事故防止のため、今一度、ご自身で所有される土地の周りをご確認の上、所有者の責任において樹木等の伐採・剪定を行なっていただきますようお願いいたします。
※例外として、台風や大雨等で倒木が発生し通行の妨げになっているなど緊急の場合は、土地所有者の方へ事前確認を行わず道路管理者が伐採することがあります。
道路の建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地からの樹木等が下記の例の状態になっていないか定期的に確認を実施するとともに、伐採・剪定等を実施していただきますようお願いいたします。
支障の例
- 道路へ庭木の枝が張り出している
- 枯れ木、折れ枝等で通行に支障をきたしているかその恐れがある
- 竹や木が生い茂って通行に支障をきたしているかその恐れがある
樹木等の伐採・剪定作業時の注意事項
電線や電話線がある場所での作業は、感電の危険を伴う場合があります。伐採・剪定を行う際には、北海道電力かNTTへ事前に連絡をお願いします。実際に作業を行う際には、歩行者や通行車両に十分注意し、安全を確保したうえで実施してください。
参考法令
- 民法 第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(令三法二四・一部改正)
- 民法 第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 - 道路法 第四十三条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
お問い合わせ
土木課
電話:0138-65-5795
FAX:0138-66-2054
Eメール:dobokuka@town.nanae.hokkaido.jp