農地所有適格法人は毎年決算後に「事業報告書」の提出をお願いします
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農地所有適格法人は、農地法第6条の規定により、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、「農業の状況を記した農地所有適格法人報告書」を農地の所在する全ての農業委員会に提出しなければならない義務があります(複数の市町村の農地を使用している場合には、その全ての市町村へ提出することになります)。例えば決算期が12月末の場合には、3月末までに提出しなければなりません。
農地法では、農地所有適格法人以外の法人の原則農地の所有を認めておらず、報告書が未提出の場合は、農地所有適格法人としての資格確認ができません。
また、事業状況を把握することができないため、農地台帳の整備や営農証明などの発行事務に支障がありますので、期限内の報告を宜しくお願いします。
農地法では、農地所有適格法人以外の法人の原則農地の所有を認めておらず、報告書が未提出の場合は、農地所有適格法人としての資格確認ができません。
また、事業状況を把握することができないため、農地台帳の整備や営農証明などの発行事務に支障がありますので、期限内の報告を宜しくお願いします。
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お問い合わせ
農業委員会
電話:0138-65-2519
FAX:0138-65-9280
Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp