農地の相続等の届出のお願い
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農地を相続したときは、届出が必要です
相続等(遺産分割・包括遺贈を含む)により農地の権利を取得した方は、その農地が所在する農業委員会への届出が必要です。この届出は、農業委員会が町内の農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
ご不明な点等ございましたら、農業委員会までお問い合わせ下さい。
- 対象者:相続等によって農地の権利を取得した方
- 届出先:農地の所在する市町村の農業委員会
- 様 式:DOCX届出様式 (18.3KB)
- 農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html
(PDF相続時の届出のチラシ (902.6KB))
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お問い合わせ
農業委員会
電話:0138-65-2519
FAX:0138-65-9280
Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp