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農地の相続等の届出のお願い

農地を相続したときは、届出が必要です

 相続等(遺産分割・包括遺贈を含む)により農地の権利を取得した方は、その農地が所在する農業委員会への届出が必要です。
 この届出は、農業委員会が町内の農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
 ご不明な点等ございましたら、農業委員会までお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ

農業委員会

電話:0138-65-2519

FAX:0138-65-9280

Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp

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