引っ越したら住民票を移しましょう!
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2017年2月15日
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
転出・転入の手続きは簡単です!
- 引っ越し前の市区町村【転出前】
- 引っ越し後の市区町村【転入した日から14日以内】
転入届の際は、記載事項の変更のため、マイナンバーの通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください!
引っ越しをされる方は注意が必要です!
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。異なる市区町村に転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移して3ヵ月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。
Q&A
Q 引っ越して3ヵ月経たずに選挙があるとき、投票はどうしたらいいの?
A 国政選挙では、旧住所地に3ヵ月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するほか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。
※都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した方は当該選挙の投票はできません。
PDF不在者投票の手続きについて (216.5KB)
Q 外国に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの?
A 在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住いの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。※平成28年(2016年)の公職選挙法の改正により、平成30年(2018年)6月2日までの間において政令で定める日から、国内市区町村においても申請できる制度が導入されることとなっています。
在外選挙制度では、「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により投票できます。
詳しくは、総務省・外務省ホームページをご参照ください。
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お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp