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農業者を対象とした収入保険制度の加入に向けた青色申告の加入について

2017年2月20日

 先般、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者を対象に、農業の品目にとらわれず、農業者の収入全体を見て総合的に対応する保険制度となる収入保険制度の導入が決定されました。

 農林水産省は、収入保険制度に係る関連法案を平成29年(2017年)の通常国会に提出し、収入保険制度の導入と農業災害補償制度の見直しとを併せた早期実施を検討しています。
 政府決定された収入保険制度への加入は、5年以上の青色申告実績がある農業者を対象としていますが、青色申告の実績が1年であっても加入できるとしています。

 従って、制度開始時に加入要件を満たしておくためには、確定申告を青色申告により行っておく必要があります。これまで青色申告を行っていなかった個人の農業者が平成30年(2018年)から新たに青色申告しようとする場合、平成29年の確定申告期限(平成29年3月15日)までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出することが必要になります。

 青色申告は、税制上のメリットもある制度ですので、この機会に始めてみませんか。 ※青色申告に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署までお願いします。
※収入保険制度の導入及び農業災害補償制度の見直しに関するお問い合わせについては、北海道農政事務所までお願いします。
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お問い合わせ

函館税務署(TEL:0138-31-3171)
北海道農政事務所函館地域拠点(TEL:0138-26-7800)

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