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空き地の草刈りについて

 七飯町では、住みよい快適な生活環境を保持するため、「空き地の環境保全に関する条例」を制定しております。
 空き地に繁茂した雑草等が放置されると、火災、犯罪、交通事故などの発生原因となり、また、衛生的な生活環境を保持することができなくなります。
 七飯町に空き地を所有する皆様には、付近住民の生活環境を損なわないよう適切な管理をしていただきたく、草刈りをお願いいたします。
 なお、市街化区域内の空き地については、次の手数料にて草刈りを委託することができますのでお問い合わせください。

PDF雑草等の除去手数料 (70.0KB)
※令和元年(2019年)10月1日料金改定
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お問い合わせ

環境生活課生活環境係

電話:0138-65-2516

FAX:0138-65-9280

Eメール:322-seikatsu-k@town.nanae.hokkaido.jp

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