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国民年金

国民年金

国民年金について

国民年金は、高齢や不慮の事故などによって私たちの生活が損なわれることのないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、社会全体で経済的に支え合う制度です。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。
国民年金制度の内容やメリット等について、詳しくは日本年金機構のホームページにございます動画等をご覧ください。

国民年金の加入は3種類

  • 第1号被保険者
    20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、自由業、フリーター、学生、無職の人など
  • 第2号被保険者
    厚生年金や共済組合などに加入している会社員、公務員など
  • 第3号被保険者
    20歳以上60歳未満の厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

国民年金保険料の納め方(第1号被保険者)

  • 納付書で納める
    金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めます。
  • 口座振替で納める
    希望される方は、年金手帳または納付書、通帳、通帳届出印をご用意のうえ、役場または各出張所で手続きをしてください。

前納制度

月々の保険料をまとめて納めることで、割引になる前納制度があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

保険料の免除制度

前年の所得が少ない方や、災害、会社の倒産、失業などのために保険料を納めるのが困難な方を対象に、保険料の免除制度があります。
また、学生の方には、学生納付特例制度があります。
もし、免除申請をしないままでいると未納扱いになり、将来の年金受給が不利になるばかりか、病気やケガで障害の状態になったときの障害基礎年金や、もしものときの遺族年金の支給が受けられなくなる場合があります。
未納のままにせず住民課国保年金係にご相談ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金加入手続き

国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、内容の変更があるときは、必ず届けましょう。
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 厚生年金に加入していない方は国民年金に加入する 役場または年金事務所
会社を退職したとき 国民年金加入の手続きをする 役場または年金事務所
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 役場または年金事務所
配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
より多くの年金を受けるため、付加保険料も納めようとするとき 付加保険料納付申出をする 役場または年金事務所
60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができないとき 任意加入の申出をする 役場または年金事務所
60歳以上で、すでに資格期間は満たしているが、年金額を増やしたいとき 任意加入の申出をする 役場または年金事務所
第1号被保険者が死亡したとき 資格喪失の手続きをする 役場または年金事務所
第1号被保険者の住所が変わったとき 住所変更の手続きをする 役場または年金事務所

将来もらえる年金を増やすには

付加保険料

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料月額400円を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」の金額が老齢基礎年金に上乗せされます。

(例)付加保険料を10年間納めた場合

10年間に支払う保険料は、400円×12か月×10年=48,000円
1年間にもらえる付加年金額は、200円×12か月×10年=24,000円
付加保険料を納めた分は、2年間で元が取れることになります。

国民年金基金

第1号被保険者が対象となり、「地域型」「職能型」のいずれかを選択して加入することになります。
加入者は、掛け金や受けたい年金額などに応じて、口数と給付の型を選択して、国民年金保険料とは別に掛け金を納めます。
詳しくは、全国国民年金基金のホームページをご覧ください。

個人型確定拠出年金iDeCo

個人型確定拠出年金は、公的年金に上乗せされる制度です。
自分の持分(年金資産)の運用方法は、加入者の方が自ら決定します。
自己責任で運用商品を選び運用するのが特徴です。
平成29年(2017年)1月より、基本的に20歳以上60歳未満のすべての方がご利用できるようになりました。(厚生年金保険に加入する15歳以上の会社員等も利用可能です)
詳しくは、国民年金基金連合会のホームページをご覧ください。

給付の種類

老齢基礎年金

老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上必要です。(平成29年8月1日から受給資格期間が25年間から10年間へ短縮されます)
40年間保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯支給されます。

障害基礎年金

国民年金の加入者が病気や事故などで障がいが残ったときは、障がいの程度により障害基礎年金が障がいの状態が続く限り支給されます。
※ただし、国民年金保険料が未納となっている場合、支給されない場合があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたときに,その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。
※ただし,国民年金保険料が未納となっている場合,支給されない場合があります。
※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限ります。
厚生年金加入中の方または厚生年金や共済年金加入期間がある方は、函館年金事務所(電話 0138-82-8002)または、共済組合にお問い合わせください。

自営業者など(第1号被保険者)の独自給付

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき,その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受給できます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3になります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年(36ヶ月)以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に受給できます。
死亡一時金額は、保険料納付月数によって12万円~32万円になります。

お問い合わせ

住民課国保年金係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:312-kokuho-n@town.nanae.hokkaido.jp

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