第三者行為(交通事故等)の場合は?
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国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出
第三者行為とは、自分以外の人(第三者)が原因として治療を受けることになった場合を指します。最も代表的な事例が交通事故になりますが、そのほかでは他人の家の犬に噛まれた場合やゴルフボールを当てられた場合等が考えられます。
※自損事故は第三者行為にはなりませんが、飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
医療費は加害者(相手)が負担
交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。このような場合、被害者は届出を提出し、医療費は国保が一時立替えをして、加害者にその立替え分を請求することとなります。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 第三者行為基本調査書
- 第三者行為による被害届
- 誓約書
- 念書 他
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:312-kokuho-n@town.nanae.hokkaido.jp