医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行っている方が、平成29年(2017年)1月1日~令和3年(2021年)12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために年間1万2千円を超える「スイッチOTC医薬品購入費」を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。(限度額8万8千円)
スイッチOTC医薬品~要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
詳しくは、厚生労働省、または国税庁のホームページをご覧ください。
スイッチOTC医薬品~要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
詳しくは、厚生労働省、または国税庁のホームページをご覧ください。
- 厚労省ホームページ 『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について』
- 国税庁ホームページ 『No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】』
お問い合わせ
税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp