七飯町空き農地情報バンクについて
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七飯町空き農地情報バンクについて
七飯町内に存する空き農地の情報収集及び情報提供を行うことによって農地の荒廃防止による地域活性化を図るため「七飯町空き農地情報バンク」を開設しました。自己所有農地で、現に利用されていないが耕作可能な農地又は現に耕作されているが、今後耕作する意思のない農地を所有している方、空き農地の利用を希望する方は、下記のとおり申込して下さるようお願い致します。なお、この「七飯町空き農地情報バンク」以外にも「農地中間管理機構(北海道農業公社)を通して農地の貸借をする「農地中間管理事業」や貸借だけでなく売買の希望申出もできる「あっせん」という方法もありますので、詳しくは農業委員会若しくはお近くの農業委員・推進委員までお問い合わせ下さい。
農地を貸したい場合
情報バンクへ空き農地を登録しようとする提供希望者(以下「空き農地提供者」という。)は、XLSX七飯町空き農地情報バンク登録申込書(様式第1号) (13.6KB)及びXLSX承諾書(様式第2号) (10.7KB)を農業委員会に提出して下さい。登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、空き農地データベースに登録します。また、登録した時は、その旨を当該空き農地提供者に通知致します。
農地を借りたい場合
利用希望者は、XLSX七飯町空き農地情報バンク利用希望者登録申込書(様式第3号) (11.9KB)及びXLSX誓約書(様式第4号) (11.1KB)を農業委員会に提出して下さい。登録の申込があったときは、利用希望者データベースに登録します。ただ、農地を利用することができるのは、農業者(空き農地を利用し、積極的に農業に従事しようとする者)等となりますので、ご注意下さい。登録したときは、その旨を当該利用希望申込者に通知致します。
登録内容の変更又は抹消したい場合
登録の通知を受けた空き農地提供者及び利用登録者の方は、当該登録事項に変更があったとき又は登録を抹消したい場合には、遅滞なくその旨を農業委員会に届け出て下さい(任意様式。電話又はFAX可)。空き農地提供者及び利用登録者から変更の届出があったとき、空き農地データベースからの登録抹消の届出があったときは、当該空き農地のデータを変更又は抹消するとともに、その旨を当該空き農地提供者及び利用登録者に通知致します。
交渉が開始又は終了した場合
利用登録者は、この情報バンクを利用して得た情報を基に、提供者と交渉を開始又は終了したときは、XLSX交渉開始(終了)報告書(様式第5号) (11.0KB)によりすみやかに農業委員会まで経過を報告して下さい。その他留意点など
利用登録者が農業を辞めた場合や申込み内容に虚偽があったとき、情報を利用し空き農地を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められた場合等には、利用希望者データベースから情報を抹消させていただく場合がありますので、適切な利用に努めて下さい。空き農地提供者及び利用登録者が行う、空き農地に関する交渉及び貸借契約については、農業委員会は直接関与しませんので、ご留意願います。
- PDF七飯町空き農地情報バンク登録一覧表 (302.5KB)
※令和6(2024)年7月11日現在 - PDF<参考>七飯町空き農地情報バンク設置要綱 (116.8KB)
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お問い合わせ
農業委員会
電話:0138-65-2519
FAX:0138-65-9280
Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp