生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付開始について
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先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が作成する計画で、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としています。本計画は、生産性向上特別措置法において措置されており、中小企業・小規模事業者等が所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に当該市区町村から認定されることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。
各種支援制度
固定資産税の特例
七飯町では、固定資産税の特例率をゼロとしています。固定資産税の特例を受けるための要件等は、中小企業庁のホームページを確認下さい。
補助金における優先採択
以下の補助金は、補助事業を実施する事業者が先端設備等導入計画の認定を取得した場合は、審査時に加点の対象となります。詳しくは下記の各補助金の募集要項等をご確認下さい。
七飯町の導入促進基本計画
七飯町では、平成30年(2018年)6月25日に、経済産業省から導入促進基本計画の同意を得たので、中小企業・小規模事業者等から先端設備等導入計画の申請受付を開始しています。概要
- 労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
- 対象地域:七飯町全域
- 対象業種・事業:全業種及び労働生産性が年率3パーセント以上に資すると見込まれる全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
PDF七飯町導入促進基本計画 (418.0KB)
先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の特例を受けるためには
先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の特例を受ける際の手続きは下図のとおりです。
(2)依頼を受けた設備メーカー等は、証明書及びチェックシートに必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。
(注)設備の種類ごとに担当する工業会等を定めております。詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。
(3)工業会等は、証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行してください。
(4)工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送してください。
(5)(6)認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上するか)を確認し、確認書を発行。
(7)(8)中小事業者等は、計画申請書及びその写しとともに
- (4)の工業会証明書の写し
- (6)の経営革新等支援機関の事前確認書
(9)(10)認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、納税書類に
- (4)の工業会証明書の写し
- (7)認定を受けた計画の写し
- (8)認定書の写し
(注)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。
手続きの際に必要となる書類
導入計画の認定申請
(1)申請書(原本)(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)申請書提出用チェックシート
税制措置の対象となる設備を含む場合 上記(1)~(3)に加え以下の書類
(4)工業会証明書(写し)(5)誓約書
申請先
七飯町経済部商工観光課商工支援係その他、詳しい要件等については、中小企業庁の資料を参考にしてください。
PDF先端設備等導入計画策定の手引き (1.3MB)
関連様式
- DOCX先端設備等導入計画に係る認定申請書 (24.4KB)
- DOCX経営革新等支援機関等による確認書 (11.5KB)
- XLSX申請書提出用チェックシート (25.9KB)
- DOCX先端設備等導入計画に係る誓約書 (19.9KB)
- DOCX先端設備等導入計画に係る誓約書(建物) (18.7KB)
- DOCX先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (21.9KB)
- DOCX変更後の先端設備等に係る誓約書 (20.0KB)
- DOCX変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (18.6KB)
※工業会等による証明書については中小企業庁のホームページをご確認ください。
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お問い合わせ
経済部商工観光課商工支援係
電話:0138-65-2517 shoukoukankou@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-66-2054