マイナンバーの独自利用事務について
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独自利用事務とは
七飯町では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」と表記します。)」に規定された事務(法定事務)以外に、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「七飯町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、法定事務と同じように情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
七飯町が行う独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次の表のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく個人情報保護委員会への届出を行い、承認されています。届出済の独自利用事務一覧
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務 |
---|---|---|
町長 | 1 | 七飯町子ども医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
町長 | 3 | 七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等) |
届出1
七飯町子ども医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものPDF届出書 (122.6KB)
PDF根拠規範(七飯町子ども医療費の助成に関する条例) (96.7KB)
PDF根拠規範(七飯町子ども医療費の助成に関する条例施行規則) (366.7KB)
届出2
七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)PDF届出書 (124.0KB)
PDF根拠規範(七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例) (107.6KB)
PDF根拠規範(七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則) (813.8KB)
届出3
七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)PDF届出書 (124.2KB)
PDF根拠規範(七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例) (107.6KB)
PDF根拠規範(七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則) (813.8KB)
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お問い合わせ
情報防災課
電話:0138-65-5797
FAX:0138-66-2054
Eメール:jouhoubousai@town.nanae.hokkaido.jp