保育料の寡婦(夫)控除のみなし適用について
婚姻歴のないひとり親世帯は、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親世帯と比較すると保育料が高くなる場合があります。
七飯町では、婚姻歴の有無により保育料に格差が生じないよう、平成30年(2018年)9月から婚姻歴のないひとり親世帯について寡婦(夫)控除のみなし適用を行い、保育料を算定します。
〒041-1111 七飯町本町6丁目1番5号
電話番号:0138-66-2521
七飯町では、婚姻歴の有無により保育料に格差が生じないよう、平成30年(2018年)9月から婚姻歴のないひとり親世帯について寡婦(夫)控除のみなし適用を行い、保育料を算定します。
対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、次のすべてを満たす方- 婚姻によらずに母となり、現在婚姻(事実婚を含む。)をしておらず、生計を一にする子がいる方
- (1)の子は、総所得金額等38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方
- 父の場合は、合計所得金額500万円以下の方
申請に必要な書類
- PDF寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書 (106.7KB)
- 申請者・子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
適用内容
適用された場合、地方税法上の寡婦(夫)とみなして、保育料の決定に係る市町村民税所得割額の再計算を行います。なお、みなし適用を行っても保育料が減額とならない場合もありますので御了承ください。- 前年中の合計所得金額が125万円以下の場合、非課税扱いとなります。
- 下表の寡婦(夫)控除をみなし適用し、控除後の金額により市町村民税所得割額を算定します。
みなし適用する控除 | 適用条件 | 控除額 |
---|---|---|
寡婦控除 | 扶養する親族または生計を一にする子がいる母 | 26万円 |
特別寡婦控除 | 合計所得金額が500万円以下の母で、扶養する親族である子がいる方 | 30万円 |
寡夫控除 | 合計所得金額が500万円以下の父で、生計を一にする子がいる方 | 26万円 |
申請窓口
七飯町民生部子育て健康支援課子育て支援係(七飯町保健センター内)〒041-1111 七飯町本町6丁目1番5号
電話番号:0138-66-2521
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お問い合わせ
民生部子育て健康支援課子育て支援係(保健センター内)
電話:0138-66-2521 MAIL:kosodatekenkou@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-66-3955