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総合事業通所介護サービスにおける生活機能向上連携加算の届出について

 平成30年(2018年)10月1日付で国が定める単価の改定等が施行されたことに伴い、七飯町においても総合事業通所介護サービスにおける「生活機能向上連携加算」を新設します。
 10月より生活機能向上連携加算を算定する事業所は、必要書類を添えて10月24日(水)までに届出ください。11月以降から算定する事業所は、算定を開始する前月の末日までに届出ください。
 

加算内容

  • 生活機能向上連携加算〔新設〕 200単位/月
    (運動器機能向上加算を算定している場合は100単位/月)
(注)本加算は、外部の通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所型サービス事業所等を訪問して、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することを評価する加算です。そのための体制が事業所において整備されていることが、加算算定の体制要件となります。
 

提出書類

提出先

 郵送または直接窓口へ提出してください。
(〒041-1192 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町民生部福祉課地域福祉係)
 

お問い合わせ

福祉課地域福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:331-chiiki-f@town.nanae.hokkaido.jp

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