町長が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅介護サービス計画の届出について
平成30年度の介護報酬改定に伴い、平成30年(2018年)10月1日以降に、市町村長が定める回数以上の訪問介護(市町村長が定めるものに限る)を位置づけた居宅介護サービス計画を作成または変更した場合は、保険者である市町村長に該当する居宅介護サービス計画を届け出ることとなりました。
該当する居宅介護サービス計画を作成または変更した居宅介護支援事業者は、以下にお示しする届出書に該当する居宅介護サービス計画(第1表から第6表まで)の写しを添えて、期日までに提出してください。
※厚生労働大臣が定める回数と同様です。
※厚生労働大臣が定める訪問介護の種類と同様です。
※平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅介護サービス計画が対象です。
※身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行うものは対象となりません。
※第5表は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ提出してください。
※10月1日に該当する居宅介護サービス計画を作成した場合は、11月末日が期限です。
該当する居宅介護サービス計画を作成または変更した居宅介護支援事業者は、以下にお示しする届出書に該当する居宅介護サービス計画(第1表から第6表まで)の写しを添えて、期日までに提出してください。
1 町長が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1月当たりの回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2 町長が定める訪問介護の種類
生活援助が中心である訪問介護※厚生労働大臣が定める訪問介護の種類と同様です。
3 届出の対象となる居宅介護サービス計画
2に定める生活援助中心型の訪問介護を、それぞれ要介護ごとに1に定める回数以上位置づけた居宅介護サービス計画※平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅介護サービス計画が対象です。
※身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行うものは対象となりません。
4 届出方法
以下にお示しする届出書に必要事項を記載の上、該当する居宅介護サービス計画(第1表から第6表まで)の写しを添付して、該当する居宅介護サービス計画を作成した月の翌月の末日までに提出してください。※第5表は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ提出してください。
※10月1日に該当する居宅介護サービス計画を作成した場合は、11月末日が期限です。
- PDF届出書 (98.2KB) DOCX届出書 (27.0KB)
- PDF訪問介護の回数及び種類を定める要綱 (64.7KB)
- PDF参考 (175.2KB)
- PDF依頼文書 (89.8KB)
5 提出先
七飯町民生部福祉課介護保険係(郵送可)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ
福祉課介護保険係
電話:0138-65-2514
FAX:0138-65-9280
Eメール:332-kaigo-h@town.nanae.hokkaido.jp