改元に伴う町の文書取扱について
2019年4月15日
元号を改める政令が平成31年(2019年)4月1日に公布され、同年5月1日から元号が「平成」から「令和」に代わります。改元に伴う町の文書の取り扱いについては、次の通りとします。5月1日以降
5月1日以降に、町が作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合は、原則として「令和」を使用します。ただし、すでに印刷が完了しているなど、やむを得ず届出書等の様式に「平成」を使用している場合もあります。「平成」と表示された期日等については、法律上の効果は変わることはありませんので、「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。
年度表示の取り扱い
証明書や納税通知書など、「平成31年度」と表示されているものは、今年度(平成31年4月1日から令和2年(2020年)3月31日)が終わるまで「平成31年度」と表示いたしますのでご了承願います。町に提出する文書等
住民の皆様が提出する届出書や申請書等の文書で、5月1日以降の日付で「平成」と表示しているものは、「令和」に読み替え有効なものとして取り扱います。旧元号「平成」による表示の効力
現行の条例、規則及び規定等のほか、すでに施行した契約書、許可証、証明書等の文書で5月1日以降の日付を旧元号の「平成」により表示しているものは、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。お問い合わせ
総務部情報防災課情報管理係
電話:0138-65-5797
FAX:0138-66-2054