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危険な空家の解体の費用を補助します

 町では、倒壊のおそれがあるなど危険な空家等の解体を促進し、安心して生活できる環境を確保するため、空家等の解体工事費用の一部を補助します。

対象となる空家等

 おおむね1年以上居住その他の使用実績がない空き家で、七飯町が行う調査により危険な空き家として判定されたもの(特定空家等に認定されたものを含む)

※特定空家等とは…空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項により規定される特定空家等をいいます。(以下抜粋)
「空家等対策の推進に関する特別措置法」 第2条第2項  
この法律において「特定空家等」とは,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

詳しくは…国土交通省のホームページ(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)へ
 

対象者

  • 七飯町内に対象となる特定空家等を所有(相続人を含む)している個人
  • 町税の滞納がない方
  • 申請者及び世帯員が暴力団員でない方

補助対象となる工事

  • 補助対象の空家の解体のほか、敷地内の門や塀などを除去し更地にする工事
  • 七飯町内の解体業者等に依頼して行う工事
  • 他の公的補助等と重複していないもの
  • 申請年度の1月末までに工事を完了できるもの
家財、立木の処分費については対象外となります。
 

補助金の額(ア~ウのいずれか低い額)

  • ア 補助率:解体に要する費用の5分の4以内の額
  • イ 国が定める単価で計算した工事費の5分の4以内の額
  • ウ 補助限度額:50万円

注意事項など

  • 審査の結果、倒壊の危険性がないなど、特定空家等に該当しない空家は、補助の対象になりません。
  • すでに解体業者と契約している場合は、補助の対象になりません。
  • 申請が年度の予算額に達した場合は、申請を締め切ります。
  • 不明な点等ございましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。

交付要綱及び概要

申請様式

お問い合わせ

環境生活課生活環境係

電話:0138-65-2516

FAX:0138-65-9280

Eメール:322-seikatsu-k@town.nanae.hokkaido.jp

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