消費税率の引上げに伴う介護報酬等の改定について
令和元年(2019年)10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、介護報酬の改定が行われます。また、介護報酬の改定にあわせて、要介護状態区分に応じて定められている1か月あたりの利用限度額である区分支給限度基準額及び特定入所者介護(予防)サービス費の基準費用額の改定が行われます。
PDF参考資料 (93.6KB)
なお、介護保険負担限度額認定を受けている方は、令和元年10月以降も、負担限度額認定証に記載されている居住費(滞在費)及び食費が上限となり、変更はありません。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。
区分支給限度基準額の改定について
令和元年10月1日から、1か月あたりの区分支給限度基準額が次のように改定されます。区分支給限度基準額(1か月につき)
区分 | 10月以降(改定後) | 9月まで(改定前) |
---|---|---|
事業対象者 | 50,320円 | 50,030円 |
要支援1 | 50,320円 | 50,030円 |
要支援2 | 105,310円 | 104,730円 |
要介護1 | 167,650円 | 166,920円 |
要介護2 | 197,050円 | 196,160円 |
要介護3 | 270,480円 | 269,310円 |
要介護4 | 309,380円 | 308,060円 |
要介護5 | 362,170円 | 360,650円 |
介護保険被保険者証の取扱いについて
令和元年9月30日までに発行した介護保険被保険者証には、要介護状態区分に応じて改定前の区分支給限度基準額が記載されておりますが、令和元年10月以降につきましても、改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えて、引き続きご使用ください。 なお、令和元年10月1日以降に発行する介護保険被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額が記載されます。PDF参考資料 (93.6KB)
福祉用具購入・住宅改修費について
福祉用具購入・住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。特定入所者介護(予防)サービス費の基準費用額の改定について
施設サービス等を利用するときに支払う居住費、食費等は、基準となる額(基準費用額)が定められていますが、施設の維持管理等にかかる費用や食材費用に消費税がかかることなどから、1日あたりの基準費用額が次のように改定されます。なお、介護保険負担限度額認定を受けている方は、令和元年10月以降も、負担限度額認定証に記載されている居住費(滞在費)及び食費が上限となり、変更はありません。
特定入所者介護(予防)サービス費の基準費用額(1日につき)
10月以降(改定後) | 9月まで(改定前) | |
---|---|---|
居住費等 ユニット型個室 |
2,006円 | 1,970円 |
居住費等 ユニット型準個室 |
1,668円 | 1,640円 |
居住費等 従来型個室 |
1,668円(1,171円) | 1,640円(1,150円) |
居住費等 多床室 |
377円(855円) | 370円(840円) |
食費 | 1,392円 | 1,380円 |
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お問い合わせ
民生部福祉課介護保険係
電話:0138-65-2514 MAIL:fukushika@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-65-9280