幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について 令和元年(2019年)5月10日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から、次のとおり、幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償となるほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、就労など一定の要件を満たした場合に利用料が無償化されます。手続き方法などについては、順次、こちらのページに掲載するほか、利用している施設を通じてお知らせします。
※延長保育の利用料は無償化の対象外です
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用については、すでに無償化済
※幼稚園・保育所・認定こども園といわゆる「障がい児通園施設」の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象
※3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます。
対象の施設は、確認が終わり次第、順次お知らせします。
※低所得世帯等とは、年収360万円未満(算定基準あり)相当の世帯や、一定の条件を満たす第3子以降の子どものことをいいます。
無償化の対象
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
対象者・利用料
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料(幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象)
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料
※延長保育の利用料は無償化の対象外です
対象施設・サービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園(国立大学附属幼稚園は月額8,700円まで、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園※は月額25,700円までの範囲で無償化)
- 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
- 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
対象者・利用料
- 在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、月額上限11,300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額16,300円)まで、預かり保育の利用料を無償化
- 在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定されているが、在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していないため、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センターなど)を併用している場合は、併用する保育サービス利用にかかる費用も合算し、月額11,300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額16,300円)まで無償化
認可外保育施設を利用する子ども
対象者・利用料
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)で、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は、月額42,000円までの範囲で無償化
対象施設・サービス
- 認可外保育施設(事業所内保育施設を含む)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター
いわゆる「障がい児通園施設」を利用する子ども
対象者・利用料
3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の子どもで、就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)を利用する場合の利用料※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用については、すでに無償化済
※幼稚園・保育所・認定こども園といわゆる「障がい児通園施設」の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象
※無償化給付において「保育の必要性がある」とは、保護者が働いている、妊娠・出産など、保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。保育を必要とする事由を確認するための条件・添付書類等は保育所等の入所申込時と同様となりますので、「保育所・認定こども園(保育所部分)の利用申込について」のページでご確認ください。
無償化の対象となるための手続き
新制度幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども
手続きは不要です。国立大学附属幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子ども
- 施設等利用給付の認定が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
- 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
- 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
- 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。
認可外保育施設を利用する子ども
- 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
- 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。
- 教育・保育認定の申請および保育所等の入所申込みを行わない場合は、「教育・保育給付認定の申し込みをせずに認可外保育施設等を利用することの理由書」を合わせて提出してください。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用する子ども
- 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
- 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、子育て支援係へ提出してください。
- 教育・保育認定の申請および保育所等の入所申込みを行わない場合は、「教育・保育給付認定の申し込みをせずに認可外保育施設等を利用することの理由書」を合わせて提出してください。
企業主導型保育施設を利用する子ども
- 従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち、すでに教育・保育給付認定2号または3号を受けている場合は、手続き不要です。
- 地域枠で利用している子どものうち、教育・保育給付認定2号または3号を受けていない場合、新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、子育て支援係へお問い合わせください。(教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
いわゆる「障がい児通園施設」を利用する子ども
手続きは不要です。給付認定の変更
申請内容に変更が生じたときは、変更の届出が必要です。保育料(施設等利用料)の給付方法
新制度幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども
現物給付となるため、利用者から保育料を徴収することはありません。※3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます。
国立大学附属幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子ども
- 無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から保育料を徴収することはありません。
- 無償化の上限額を超える場合は、超えた分の保育料について、施設へお支払いください。
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
- 無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありません。
- 無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設へお支払いください。
認可外保育施設を利用する子ども
- 無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありません。
- 無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設へお支払いください。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用する子ども
- 施設へ支払った利用料について、直接、子育て健康支援課子育て支援係へ給付請求してください。1ヵ月分ごとに請求することができます。
- 請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振り込みます。
- 一時預かり事業、病児保育事業およびファミリー・サポート・センターの利用料は、まとめて請求することができます。
企業主導型保育施設を利用する子ども
施設等利用給付の対象とならないため、各利用施設へお問い合わせください。いわゆる「障がい児通園施設」を利用する子ども
現物給付となるため、利用者から利用料を徴収することはありません。無償化の対象施設
町が法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設を利用した場合に利用料が無償となります。対象の施設は、確認が終わり次第、順次お知らせします。
3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます
- 令和元年10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます。現在、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料と別に実費負担(お金で集めるのではなく各自持参とする園もあります)となっていますが、副食費(おかず)は保育料に含まれるという取扱いになっています。
- 保育料の無償化にあたり、3歳から5歳までの子どもについては、幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもと同じく、副食費も実費徴収化されることとなります。ただし、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対して、新たに副食費の支払いを免除する取扱いが行われるため、これまで納付していた保育料より副食費が高くなる、いわゆる逆転現象は生じません。なお、支払いが免除となる対象者については町よりお知らせします。
- 支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただくこととなります。
- 0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれるという、現在の取扱いのままとなります。
教育・保育給付認定区分 | 費目 | 令和元年9月まで | 令和元年10月以降 |
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教育認定(1号) | 主食費 | 実費徴収 | 実費徴収 |
副食費 | 実費徴収 | 実費徴収(低所得世帯等は免除あり) | |
保育認定(2号)※4月1日時点の年齢が3歳以上の子ども | 主食 | 実費徴収 | 実費徴収 |
副食費 | 保育料に含まれる | 実費徴収(低所得世帯は免除あり) | |
保育認定(3号)※4月1日時点の年齢が3歳未満の子ども | 主食 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
副食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:0138-66-2521
FAX:0138-66-3955
Eメール:342-kosodate-s@town.nanae.hokkaido.jp