野焼き・ごみの焼却について
- トップページ
- くらし
- ゼロカーボン・環境・衛生・ごみ
- ごみ
- ごみの分け方・出し方
- 野焼き・ごみの焼却について
廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、例外を除き禁止されているので行わないでください。
例外として、農業を営むためのやむを得ない焼却などがありますが、周辺の生活環境に影響がある場合は、例外に含まれません。
ただし、例外に該当する場合であっても、周囲の生活環境に与える影響等状況に応じて、行政指導や行政処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
1 野焼き・ごみの焼却
地面で直接行う焼却だけでなく、素掘りの穴での焼却やドラム缶やブロック囲いでの焼却のほか、法定の構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止の対象となります。例外として、農業を営むためのやむを得ない焼却などがありますが、周辺の生活環境に影響がある場合は、例外に含まれません。
2 罰則
禁止に違反してごみの焼却をした者には、「5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は、3億円)以下の罰金、又はこの併科」という重い罰則が科せられています。3 ごみの焼却禁止の例外
一定の場合に限って、例外的にごみの焼却が認められています。ただし、例外に該当する場合であっても、周囲の生活環境に与える影響等状況に応じて、行政指導や行政処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
例外事項
※例外については以下の内容が該当しますが、周辺の生活環境に影響が出る場合は例外に該当しません- 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)・たき火・キャンプファイヤー - 地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(例)どんと焼きを行う際の門松またはしめ縄に使用される木材の焼却 - 農業を営む際のやむを得ないものとして行われる焼却
(例)害虫駆除や肥料化を目的とした焼却
お問い合わせ
環境生活課廃棄物対策係
電話:0138-65-2516
FAX:0138-65-9280
Eメール:323-haikibutsu-t@town.nanae.hokkaido.jp