保育所・認定こども園(保育所部分)の利用申込について
保育所等は、保護者の就労などを理由に、家庭で保育することができない児童を保護者に代わり保育することを目的としたところです。
利用を希望する場合は、教育・保育給付認定の申請及び利用申込が必要となりますので、以下の事項を確認のうえ、手続きしてください。
令和2年(2020年)12月1日(火)~令和3年(2021年)1月15日(金)
令和3年(2021年)4月1日入所の受け付けは終了しました。
※先着順ではありません。
※令和3年12月~令和4年3月の随時入所はありません。
※育児休暇延長のための保留通知発行の申請は随時受け付けています。
※上記事由を満たす場合でも、保育所等の状況により入所できない場合があります。
※町外の保育所を利用する場合は、利用を希望する施設の利用定員に余裕があり、父、母のどちらも1か月64時間以上の就労をしていなければ利用はできません。申込期間は市町村により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
「妊娠・出産」を事由とする場合は出産日から起算して57日目の属する月の末日まで、「保護者の疾病・障がい、親族の介護・看護」の場合は治療期間等の必要期間まで、「求職活動」の場合は90日を経過する日が属する月の末日までなど、保育を必要とする事由によって異なります。
※保護者の勤務の状況により、時間内に児童のお迎えが困難な場合は、延長保育を利用することができます。ただし、利用料が別途かかります。
※ひとり親世帯を除き、父母のどちらについても必要です。また、上記に記載の他に書類が必要となる場合があります。
次のいずれかの写しを提出
→令和2年度分を提出
・5~8月入所希望で令和3年(2021年)1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
→令和2年度分および令和3年度分を提出
・9~11月入所希望で令和3年(2021年)1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
→令和3年度分を提出
※令和3年度分は令和3年(2021年)6月頃より発行可能となります。
※3の名称は市町村によって名称が異なる場合があります。納税者氏名、市町村民税額、扶養人数及び税額控除(住宅借入金特別控除など)を受けている場合は、その旨がすべて記載されていること。
【発行先】
3のみ住民登録をしていた役所(役場)
必要書類はありませんが、未申告の場合は利用者負担額を決定することができないため、至急申告をお願いします。
【申告先】
役場税務課
生活保護受給証明書
【発行先】
渡島総合振興局
※交付申請は、役場福祉課でできます。
在園証明書
※兄姉が旧制度の幼稚園等を利用している場合は、在園証明書の提出が必要になる場合があります。
【発行先】
各利用施設
次のいずれかの写しを提出
次のうち所持しているものの写しを提出
里親委託証明書または児童相談所の長の証明書、または通園に要する費用の負担者を明らかにする里親または養護施設の長の証明書
※生年月日を確認するため、児童の健康保険証等のコピーを提出してください。
【必要書類】
なお、休所した場合でも月の利用者負担額の変更はありません。
※父母が単身赴任等で離れて生活している場合も生計同一とみなします。
※家計の主宰者が父または母の場合は、父母以外の扶養義務者の市町村民税の合算は行いません。
2号認定については利用者負担額(月額保育料)はかかりません。年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、当該年度末までは「2歳児」として利用者負担額を納付していただきます。
令和元年10月から始まりました幼児教育・保育の無償化のについては「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
利用調整後は、保護者へ結果を文書でお知らせします。また、いずれかの施設で決定した場合は、他施設への申込みの効力は無くなります。
その後、入所予定の施設での面談を経て、入所が決定となります。
また、保護者が虚偽の申請や報告等をした場合、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、保育所等における保育を行うことを解除する場合がありますので、ご注意ください。
利用を希望する場合は、教育・保育給付認定の申請及び利用申込が必要となりますので、以下の事項を確認のうえ、手続きしてください。
令和3年度(2021年度)4月1日入所申込期間
令和3年(2021年)4月1日入所の受け付けは終了しました。
随時入所受付期間
入所希望日 | 受付期間 |
令和3年5月1日 | 令和3年3月8日~令和3年4月9日 |
令和3年6月1日 | 令和3年4月6日~令和3年5月10日 |
令和3年7月1日 | 令和3年5月6日~令和3年6月10日 |
令和3年8月1日 | 令和3年6月7日~令和3年7月9日 |
令和3年9月1日 | 令和3年7月7日~令和3年8月10日 |
令和3年10月1日 | 令和3年8月6日~令和3年9月10日 |
令和3年11月1日 | 令和3年9月6日~令和3年10月8日 |
※令和3年12月~令和4年3月の随時入所はありません。
※育児休暇延長のための保留通知発行の申請は随時受け付けています。
申請の流れ
- 教育・保育給付認定申請及び利用申込(保護者)
↓ - 認定審査及び利用調整(町)
↓ - 審査結果の通知(町)
↓ - 保育所等面談(保護者・保育所等)
↓ - 入園
保育を必要とする事由
ひとり親世帯を除き、父母のいずれもが次の事由により、家庭において保育が困難な場合に保育所等の利用を申し込むことができます。- 保護者が就労している。(1か月48時間以上の就労)
- 母親が妊娠中または出産前後である。(産前8週、産後8週後…出産日から起算して57日目の属する月の末日まで)
- 保護者が疾病または障がいがある。
- 保護者が同居または長期入院等している親族を介護・看護している。
- 保護者が震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている。
- 保護者が求職活動をしている。(90日以内)
- 保護者が就学している。
- 社会的養護(DV・児童虐待など)の必要がある家庭
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
- その他、上記に準ずる家庭状況にあると認める場合
※町外の保育所を利用する場合は、利用を希望する施設の利用定員に余裕があり、父、母のどちらも1か月64時間以上の就労をしていなければ利用はできません。申込期間は市町村により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
教育・保育給付認定区分
保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育の利用を希望する場合は、2号または3号認定の申請となります。- 【2号認定】保育の必要性の認定を受ける3歳以上の就学前の子ども
- 【3号認定】保育の必要性の認定を受ける3歳未満の子ども
教育・保育給付認定期間(保育所を利用できる期間)
保育所等は、小学校就学前まで利用することができますが、保育を必要とする事由に基づく支給認定証の認定有効期間内での利用となります。「妊娠・出産」を事由とする場合は出産日から起算して57日目の属する月の末日まで、「保護者の疾病・障がい、親族の介護・看護」の場合は治療期間等の必要期間まで、「求職活動」の場合は90日を経過する日が属する月の末日までなど、保育を必要とする事由によって異なります。
利用時間
町内の保育所等の開園時間は、午前7時00分から午後6時00分までとなっておりますが、保育を必要とする事由や状況により、「保育標準時間」と「保育短時間」に分けて認定します。- 【保育標準時間】保育が必要な範囲内で、1日最大11時間まで利用可能
- 【保育短時間】保育が必要な範囲内で、1日最大8時間まで利用可能
保育を必要とする事由 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
---|---|---|
就労 | 月120時間以上の就労 | 月48時間以上の就労 |
妊娠・出産 | 対象 | ー |
保護者の疾病・障がい | 状況に応じて認定 | |
親族の介護・看護 | 月120時間以上の介護・看護 | 月48時間以上の介護・看護 |
災害復旧 | 対象 | ー |
求職活動 | ー | 対象 |
就学 | 月120時間以上の就学 | 月48時間以上の就学 |
社会的養護 | 対象 | ー |
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいる
|
ー | 対象 |
申請方法
提出書類
提出していただく申請書は、認定申請と利用申込を兼ねた書類となっています。- PDF施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書 (222.0KB)(必須)
- 保育を必要とする事由を確認する書類(必須)
- 利用者負担額(保育料)の算定に必要な書類(場合によって必要)
参考資料
- PDF施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書記載例 (282.6KB)
- PDF施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書記入に係る注意点 (110.3KB)
保育を必要とする事由を確認する書類
保育を必要とする事由 | 必要とする書類 |
---|---|
就労:雇用主がある場合 (会社員・公務員・派遣社員・パート職員) |
PDF就労(内定)証明書 (94.2KB) ※雇用主が自営業の場合は、過去3か月分の勤務実態がわかるもの(給料明細、シフト表等)を添付 |
就労:自営業の場合 | PDF自営業申立書 (94.8KB) ※事業内容が確認できる公的書類の写しを添付 |
就労:内職の場合 | PDF内職申立書兼証明書 (80.6KB) |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し ※交付日、分娩予定日が記載されているページ |
保護者の疾病の場合 | PDF疾病・障がいに関する申立書 (70.5KB) ※診断書などを添付 |
保護者の障がいの場合 | PDF疾病・障がいに関する申立書 (70.5KB) ※障害者手帳の写しなどを添付 |
親族の介護の場合 | PDF介護・看護に関する申立書 (79.5KB) ※診断書または介護保険被保険者証の写しなどを添付 |
親族の看護の場合 | PDF介護・看護に関する申立書 (79.5KB) ※診断書などを添付 |
災害復旧 | 罹災証明書 ※消防署、市町村などで交付 |
求職活動 | PDF求職活動申立書 (87.2KB) ※求職カードまたは雇用保険受給者の写しがある場合は添付 |
就学 | PDF在学申立書 (72.8KB) ※学生証の写しまたは在学証明証などを添付 |
社会的養護 | 公的機関からの証明書 ※裁判所、北海道などで交付 |
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 | PDF就労(内定)証明書 (94.2KB) ※育児休業期間が記載されたもの |
その他上記に類する状態として町が認める場合 | 申立書など |
利用者負担額を算定するための書類
令和2年(2020年)1月1日もしくは令和3年(2021年)1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
【必要書類】次のいずれかの写しを提出
- 市町村民税特別徴収税額の決定・変更通知書(勤務先より配布されています。)
- 市町村民税納税通知書及び課税明細書(住民登録をしていた市町村より送付されています。)
- 所得課税証明書または非課税証明書
→令和2年度分を提出
・5~8月入所希望で令和3年(2021年)1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
→令和2年度分および令和3年度分を提出
・9~11月入所希望で令和3年(2021年)1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
→令和3年度分を提出
※令和3年度分は令和3年(2021年)6月頃より発行可能となります。
※3の名称は市町村によって名称が異なる場合があります。納税者氏名、市町村民税額、扶養人数及び税額控除(住宅借入金特別控除など)を受けている場合は、その旨がすべて記載されていること。
【発行先】
3のみ住民登録をしていた役所(役場)
市町村民税未申告の方
【必要書類】必要書類はありませんが、未申告の場合は利用者負担額を決定することができないため、至急申告をお願いします。
【申告先】
役場税務課
生活保護を受給している方
【必要書類】生活保護受給証明書
【発行先】
渡島総合振興局
※交付申請は、役場福祉課でできます。
兄姉が特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している方
【必要書類】在園証明書
※兄姉が旧制度の幼稚園等を利用している場合は、在園証明書の提出が必要になる場合があります。
【発行先】
各利用施設
母子・父子家庭の方
【必要書類】次のいずれかの写しを提出
- 児童扶養手当の証書
- ひとり親家庭等医療費受給者証
同一世帯に在宅障がい児(者)がいる方
【必要書類】次のうち所持しているものの写しを提出
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当の証書
- 国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの
里親または養護施設の長
【必要書類】里親委託証明書または児童相談所の長の証明書、または通園に要する費用の負担者を明らかにする里親または養護施設の長の証明書
七飯町へ転入予定の方
児童および保護者が七飯町へ転入予定の方については、確約書の提出があれば転入前に利用申込をすることができます。利用希望日までに転入できなかった場合は、入所することはできませんのでご注意ください。※生年月日を確認するため、児童の健康保険証等のコピーを提出してください。
【必要書類】
- PDF転入に関する確約書 (54.0KB)
利用者負担額(保育料)の階層決定
保育料は、市町村民税に基づき七飯町が定める額を毎月納めることとなりますので、納期限に遅れないよう納入願います。また、施設の区分によって納入先が異なります。なお、休所した場合でも月の利用者負担額の変更はありません。
納入方法
保育所の場合
利用者負担額は、町が徴収します。口座振替も可能ですので、ご利用の場合は希望する金融機関へ申込み願います。認定こども園、地域型保育の場合
利用者負担額は、各施設が保護者から直接徴収します。各施設のルールに従い、納期限に遅れないよう納入してください。階層の決定
利用者負担額の階層は、子どもと生計を一にしている父母及び父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)のすべての方の市町村民税の合算等で決定します。※父母が単身赴任等で離れて生活している場合も生計同一とみなします。
※家計の主宰者が父または母の場合は、父母以外の扶養義務者の市町村民税の合算は行いません。
利用者負担額
3号認定の利用者負担額(月額保育料)は、市町村民税所得割額や世帯の状況により決定されます。詳しくは「令和3年度3号認定利用者負担額(案)」を参照してください。2号認定については利用者負担額(月額保育料)はかかりません。年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、当該年度末までは「2歳児」として利用者負担額を納付していただきます。
- PDF令和3年度3号認定利用者負担額(案) (109.3KB)
令和3年(2021年)4月~8月の利用者負担額は、令和2年度(2020年度)市町村民税等に基づき算定を行います。
令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)3月の利用者負担額は、令和3年度(2021年度)市町村民税等に基づき算定を行います。
令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)3月の利用者負担額は、令和3年度(2021年度)市町村民税等に基づき算定を行います。
留意事項
利用者負担額の他に各施設において徴収を行うものもありますので、詳しくは各施設にご確認ください。令和元年10月から始まりました幼児教育・保育の無償化のについては「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
利用調整から入園まで
利用を希望する施設の受入能力を上回り希望者全員の利用が困難な場合は、町があらかじめ定めた基準(利用調整表)に基づく優先順位に従って利用調整(選考)を行います。利用調整後は、保護者へ結果を文書でお知らせします。また、いずれかの施設で決定した場合は、他施設への申込みの効力は無くなります。
その後、入所予定の施設での面談を経て、入所が決定となります。
- PDF七飯町認可保育所等利用調整表 (116.5KB)
ならし保育
利用開始から慣れない環境で1日を過ごすことは、お子さんにとって大きな負担となります。お子さんの負担を軽減するため、施設との話し合いによって保育時間を徐々に伸ばしていく「ならし保育」を実施していますので、ご協力をお願いします。なお、ならし保育を実施した場合の利用者負担額の軽減はありません。入園後に変更があった場合の手続き
申請した内容に変更が生じた場合は、「支給認定変更申請書」の提出が必要となることがありますので、各施設または直接町までお知らせ願います。また、保護者が虚偽の申請や報告等をした場合、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、保育所等における保育を行うことを解除する場合がありますので、ご注意ください。
2・3号認定の申請が必要な町内認定こども園・保育所(園)・地域型保育施設
公立
大中山保育所
所在地 | 七飯町大中山3丁目289番2号 |
---|---|
電話番号 | 0138-65-2343 |
施設区分 | 保育所 |
運営 | 七飯町 |
定員 | 80 |
受入年齢 | 0歳(生後6か月)から |
特別保育 | 延長保育、障がい児保育、一時預かり |
私立
認定こども園どんぐり
所在地 | 七飯町大川7丁目3番4号 |
---|---|
電話番号 | 0138-64-4150 |
施設区分 | 認定こども園 |
運営 | 社会福祉法人どんぐりっこ |
定員 | 60 |
受入年齢 | 0歳(生後8週)から |
特別保育 | 延長保育、障がい児保育、一時預かり |
七飯ほんちょう保育園
所在地 | 七飯町本町7丁目657番2号 |
---|---|
電話番号 | 0138-65-2301 |
施設区分 | 保育所 |
運営 | 社会福祉法人聖樹の杜 |
定員 | 90 |
受入年齢 | 0歳(生後8週)から |
特別保育 | 延長保育、障がい児保育、一時預かり |
みどり保育園
所在地 | 七飯町緑町2丁目13番26号 |
---|---|
電話番号 | 0138-65-8154 |
施設区分 | 保育所 |
運営 | 社会福祉法人ななえ福祉会 |
定員 | 60 |
受入年齢 | 0歳(生後8週)から |
特別保育 | 延長保育、障がい児保育、一時預かり |
藤城保育園
所在地 | 七飯町字藤城9番地 |
---|---|
電話番号 | 0138-65-5149 |
施設区分 | 保育所 |
運営 | 社会福祉法人ななえ福祉会 |
定員 | 60 |
受入年齢 | 0歳(生後8週)から |
特別保育 | 延長保育、障がい児保育、一時預かり |
大沼保育園
所在地 | 七飯町字大沼町405番地2 |
---|---|
電話番号 | 0138-67-2774 |
施設区分 | 保育所 |
運営 | 社会福祉法人ななえ福祉会 |
定員 | 45 |
受入年齢 | 0歳(生後8週)から |
特別保育 | 延長保育、障がい児保育、一時預かり |
ななえ大川保育所
所在地 | 七飯町大川5丁目18番11号 |
---|---|
電話番号 | 0138-65-5804 |
施設区分 | 小規模保育事業A型(2歳児まで) |
運営 | NPO法人道南育児支援ネットありす |
定員 | 19 |
受入年齢 | 0歳(生後8週)から |
特別保育 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
民生部子育て健康支援課子育て支援係(保健センター内)
電話:0138-66-2521 MAIL:kosodatekenkou@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-66-3955