生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの皆様へ
七飯町本町4丁目8番1号(電話 0138-65-2067)
ただし、以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能
2人以上 月20万円以内
※詳しくは受付窓口である七飯町社会福祉協議会(電話 0138-65-2067)へご相談ください。
生活福祉資金(緊急小口資金)・総合支援資金(生活支援費)特例貸付のご案内
本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。実施主体
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会受付窓口
社会福祉法人 七飯町社会福祉協議会七飯町本町4丁目8番1号(電話 0138-65-2067)
受付時間
月~金曜日 8時30分~17時15分1.緊急小口資金(特例貸付)の貸付内容
貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯貸付限度額
原則として、一世帯につき1回限り10万円以内ただし、以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
- 世帯員に要介護者がいる場合
- 4人以上の世帯である場合
- 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
- 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
- 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
措置期間
貸付の日から1年以内償還期間
措置期間終了後2年以内貸付利子
無利子申込みに必要なもの
- 借入申込者の身分を証明できるもの(マイナンバーカード、住民票、健康保険証、運転免許証 等)
- 印鑑
- 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳 等)
貸付金の交付方法
借入申込者が指定する金融機関に送金します。貸付手順
- 申込(借入申込者が七飯町社会福祉協議会にて)
- 提出(七飯町社会福祉協議会から北海道社会福祉協議会へ)
- 審査(北海道社会福祉協議会)
- 貸付決定、送金(北海道社会福祉協議会から借入申込者へ)
- 返済(借入申込者から北海道社会福祉協議会へ)
2.総合支援資金(生活支援費)特例貸付の貸付内容
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯貸付限度額
単身世帯 月15万円以内2人以上 月20万円以内
貸付期間
原則3か月とし、最長12か月以内措置期間
貸付の日から1年以内償還期間
措置期間終了後10年以内貸付利子
無利子その他
総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を利用するにあたっては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸し付け後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。※詳しくは受付窓口である七飯町社会福祉協議会(電話 0138-65-2067)へご相談ください。