子育て世帯への臨時特別給付金について
子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取り組みとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。PDF令和2年度⼦育て世帯への臨時特別給付⾦のご案内 (195.6KB)
支給対象及び支給額について
支給対象者
支給対象児童に係る令和2年(2020年)4月分(児童の年齢到達又は死亡により3月分の支給を受けた方を含む。)の児童手当の支給を受けた受給者。※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている
受給者は支給対象外となります。
対象児童
令和2年4月分の児童手当が支給される児童(年齢到達又は死亡により3月分の児童手当が支給される児童を含みます。)※平成16年(2004年)4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
支給額
対象児童1人につき1万円。申請及び支給方法について
申請方法
(1)一般受給者の方(公務員以外の方)
申請は不要です。※給付金の受け取りを希望しない方は、5月27日(水)までに「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を郵送(同日必着)するか、役場1階住民課窓口、大中山又は大沼出張所まで提出してください。(期間終了しております。)
(2)公務員の方
公務員の支給対象者の方は別途申請が必要ですので、子育て世帯への臨時特別給付金(公務員分)についてのページをご覧ください。支給方法
原則、児童手当を受給している口座へ振り込みます。※資格喪失等により6月振り込みより前に児童手当の支給が行われている場合は、最終振り込み口座へ振り込みます。
※すでに児童手当登録口座を解約されている方は、別途ご連絡ください。
支給時期
公務員以外の方については、6月中に支給する予定です。給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、七飯町や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合には、役場や警察にご連絡ください。
PDF詐欺・搾取にご注意ください。 (118.6KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
民生部住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513 Mail:juminka@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-65-9280