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事業収入が減少している中小事業者等へ対する【令和3年度】固定資産税の減免

2020年7月15日

概要

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等への支援として、事業用家屋と償却資産に対する固定資産税を令和3年度分に限り減免します。(申請書の提出が必要です)
 

減免対象

 令和3年度課税の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税(土地や住宅用家屋は対象外です)
 

対象者

 令和2年(2020年)2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入が前年同期と比べ30パーセント以上減少している中小事業者等

※中小事業者等とは
  • 資本金の額又は出資金の額が1憶円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。 
 

軽減割合

  • 事業収入の減少率が50パーセント以上 全額
  • 事業収入の減少率が30パーセント以上50パーセント未満 2分の1 
 

申請方法等

 令和3年度の償却資産の申告時期(令和3年1月)にあわせて令和3年(2021年)2月1日まで申請を受け付けます。
 あらかじめ認定経営革新等支援機関等へ申請し、本措置の適用要件についての確認書を取得していただきます。確認書と支援機関等へ申請時に提出した書類一式(コピー可)を添付のうえ、下記申告書にて七飯町役場総務部税務課課税係へ申請してください。

PDF新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 (214.1KB)

詳細は下記中小企業庁ホームページをご確認ください。  

令和2年度の固定資産税の猶予

 令和2年度分の猶予については、町税の納付が困難となった方に対する特例徴収猶予制度についてのページをご覧ください。
 
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