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新規に設備投資を行う中小事業者等に対する固定資産税の特例

2020年6月16日

概要

 現在、中小事業者等が新たに投資した設備等については、七飯町から生産性向上特別措置法に伴う「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税(償却資産)の軽減が受けられますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から、対象設備に「一定の事業用家屋及び構築物」が追加されました。また、令和3年(2021年)3月31日までとなっていた適用期限を2年間延長し、令和5年(2023年)3月31日までといたします。

減免対象

 従来からの対象設備:機械装備・器具備品などの償却資産
(旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもの)
 新たに(1)事業用家屋(2)構築物を対象に追加
  1. 取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  2. 旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもの
 令和5年3月31日までに取得した設備等が対象です。

軽減割合

 対象設備等を取得の翌年から3年間、固定資産税がゼロとなります。
 

申請方法等

 あらかじめ認定経営革新等支援機関へ申請し、本措置の適用要件についての確認書を取得していただいたうえで、七飯町の先端設備等導入計画の認定を受けてください。
 申請書等、詳細は下記中小企業庁ホームページをご確認ください。

※外部リンク

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