町有バスの運行に係る新型コロナウイルス感染症対策について
2020年7月22日
6月1日から実施していた町有バスの運行に係る新型コロナウイルス感染症対策について、北海道内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していることから、8月17日から運行範囲及び宿泊制限を緩和し、次のとおり実施することとしたのでお知らせします。なお、感染状況によっては再度制限する場合がありますのでご留意ください。
実施期間:令和2年(2020年)8月17日~当面の間
1. 運転手の手の除菌・マスク着用・体調管理の徹底
運転手は手を除菌したうえでマスクを着用し運転を行う。また、運転前には体調確認を行い、体調が悪い場合には運転は行わせないことを徹底する。2. 車内換気・除菌の徹底
バスの運行中は空調の使用や窓の開放などにより換気を行い、密閉空間を作らないようにする。また、運行後は車内のアルコール除菌(特に手すりなど利用者が触れる場所)を行う。3. 利用者数の制限
バスの乗客数を制限し、下図のように間隔を空けての乗車とする。4. 利用者の手の除菌・マスク着用・体調管理の義務化
バス車内にアルコール除菌液を設置し、利用者に手の除菌を行ってもらうとともに、マスクの着用を義務付ける。また、代表者の責任のもと利用者の体調管理を徹底させ、乗車前の検温を実施する。その際、体調不良の方がいた場合、その方の乗車は不可とする。5. 運行範囲
平常通りの渡島管内、檜山管内、胆振管内、後志管内、石狩管内(石狩市、当別町及び新篠津村を除く。)とする。6. 宿泊
平常通りの1泊2日までとする。乗車位置図

お問い合わせ
総務部情報防災課
電話:0138-65-5797
FAX:0138-66-2054