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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免が受けられる制度があります。

1.新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関わる減免

対象となる方

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った方

減免額

減免対象となる期間の介護保険料の全額

減免対象となる期間の介護保険料

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に納期限がある保険料
※年金特別徴収の場合は、支給日が対象期間内の保険料

2.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の1及び2のいずれにも該当する第1号被保険者
  1. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること
  2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

対象保険料額の計算方法において算出した金額に減免割合を乗じた金額(対象保険料額×減免割合)
  1. 対象保険料額の計算方法
    対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額/世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
  2. 減免割合
    (1)前年の所得金額が210万円以下の場合:対象保険料の全額
    (2)前年の所得金額が210万円を超える場合:対象保険料の10分の8

減免対象となる期間の介護保険料

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある保険料
※年金特別徴収の場合は、支給日が対象期間内の保険料
 

3.申請方法等

  • RTF介護保険料減免申請書 (97.2KB)(1人につき1枚)
  • 印鑑
  • 主たる生計維持者の令和3年中(令和3年1月以降)の収入がわかるもの(給与明細書・解雇通知書など)

お問い合わせ

福祉課介護保険係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:332-kaigo-h@town.nanae.hokkaido.jp

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