令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入をもつ者のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている者などに配慮するため新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。給与所得控除の改正
以下の通り改正となります。
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
以下の通り改正となります。
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
65歳未満の方
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
65歳以上の方
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。
【給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者への措置】
以下の適用条件のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除します。
≪適用条件≫
- 本人が特別障害者
- 年齢22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
≪計算式≫
(給与等の収入金額-850万円)×10%
(注記)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円
【給与所得と年金所得両方を有するものへの措置】
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者は、以下の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除します。
≪計算式≫
(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円
(注記)「給与所得控除後の給与等の金額」、「公的年金等の雑所得の金額」ともに上限10万円
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額(給与収入) | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 (2,595万円以下) |
43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 (2,595万円超2,645万円以下) |
29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 (2,645万円超2,695万円以下) |
15万円 | |
2,500万円超 (2,695万円超) |
適用なし |
(注記)カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得金額から逆算した給与収入額
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。扶養親族等の所得金額要件の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
各要件については以下の表のとおりです。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割非課税基準における 前年の合計所得金額 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 38万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1) +10万円+17万円 |
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1) +17万円 |
|
所得割非課税基準における 前年の総所得金額等 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 45万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1) +10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1) +32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
1.ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになりました。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることになりました。
※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。
※ 平成31年度税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者に限定されなくなりました。
お問い合わせ
総務部税務課
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:zeimuka@town.nanae.hokkaido.jp