ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の生活を支援するため、北海道より臨時特別給付金を支給したところですが、ひとり親世帯の生活実態が依然として厳しい状況であることを踏まえ、「基本給付」の再支給を実施します。
支給対象者
- 令和2年(2020年)12月11日時点でひとり親臨時特別給付金の【基本給付】を既に支給された方または申請している方
- 1回目のひとり親臨時特別給付金の支給要件を満たしているが、申請をしていない方(1回目のひとり親世帯臨時特別給付金をご覧ください。)
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※1回目の基本給付額と同額を支給します。
※1回目の基本給付額と同額を支給します。
申請及び支給について
- 令和2年12月11日時点でひとり親臨時特別給付金の【基本給付】を既に支給された方
申請は、不要です。
支給日:令和2年12月24日(木)
支給方法:基本給付の受取口座に支給いたします。
※対象の方には、北海道より再支給の案内文書が送付されます。
※令和2年12月11日時点で申請中の方は、1回目の給付金と併せて順次支給となります。
- 1回目のひとり親臨時特別給付金の支給要件を満たしているが、申請をしていない方
1回目のひとり親臨時特別給付金の申請と併せて再支給の申請ができます。(申請期限:令和3年2月末日)支給日:申請受付後、審査・決定を行い、北海道から順次支給
給付金詐欺にご注意ください!
ひとり親臨時特別給付金「基本給付」の再支給について、北海道や七飯町より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。お問い合わせ
民生部住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513 Mail:juminka@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-65-9280