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外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

 外国人の方が個人住民税(町・道民税)の納税をしないまま退職・帰国(出国)し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の中途で退職し、帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続についてご確認いただきますようお願いいたします。


PDF~外国人を雇用する事業者の方へ~個人住民税(町・道民税)の特別徴収にご協力ください! (420.8KB)
 

外国人の従業員の方が帰国(出国)する場合

 

 個人住民税(町・道民税)は1月1日現在七飯町に住所がある方に課税され、前年(1月1日から12月31日)の1年間に得た所得に対してかかる税金です。
年の途中で帰国(出国)する方にも個人住民税(町・道民税)は課税されます。
 外国人の従業員の方が退職後に帰国(出国)する場合には、外国人の従業員の方へ「年の途中で帰国(出国)する場合でも、個人住民税(町・道民税)の納税義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから帰国(出国)すること」をご説明いただきますようお願いします。

納税管理人指定(変更)届について

 

 事業所で雇用している外国人従業員が帰国(出国)に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、帰国(出国)前に「納税管理人指定(変更)届」を提出し、納税管理人の届出をしてください。
 帰国(出国)予定者の親族が国内に居ない場合には、「納税管理人指定(変更)届」により、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。
※「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

   

退職、出国時期が6月から12月までの方

 

 特別徴収は6月から翌年5月までが納付期間になります。現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。

 

退職、出国時期が1月から5月までの方

 
  1. 現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
  2. 1月1日に住民票が七飯町にある方は、帰国されても、前年の所得により新年度の個人住民税(町・道民税)が課税されます。 納税管理人指定(変更)届により、納税管理人の届出をお願いします。併せて、税額試 算依頼書を提出していただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月上旬に納税管理人へお送りする納付書で納めてください。

租税条約に関する届出について

海外からの研修生・技能実習生等を受け入れている場合、その方に支払う給与等について、日本国とその方の国籍のある国との間の租税条約に基づいて、所得税及び個人住民税(町・道民税)が免除される場合があります。所得税の免除を受けるに当たっては、事業主を経由して納税地の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。

※「租税条約」とは、国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。(相手国によって租税条約の内容は異なります。)租税条約の締結相手国及び詳細は外務省ホームページをご覧いただくか、納税地の税務署へお問い合わせください。

 個人住民税(町・道民税)の免除を受ける場合は、税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)を3月15日までに提出してください。
※この届出書は1月1日現在七飯町に住所がある方につきまして毎年提出してください。

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お問い合わせ

税務課

電話:0138-65-2515

FAX:0138-65-9280

Eメール:zeimuka@town.nanae.hokkaido.jp

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